個人事業主が自宅で事業を実施している場合において、家賃の全額が経費にはなりませんが、税法としては何%が税務上経費として認められると規定しているのでしょうか。面積や使用時間で按分するのはおかしいと感じています。
受領した領収書の宛名が空欄だった場合、自分で記入してしまうと貰ったものに手を加えている証拠になってしまうため、空欄にしておく必要があるという理解です。
では、レシートの空白(何も記載していない部分)や余分な部分をハサミで切り落としてしまう場合はいかがでしょうか? 少し大きめのレシートは空白が多かったり、長いレシートはキャンペーン広告が入っていてかさばるので、ハサミで切って小さくして保存しておきたい意図です。
色々な方のご意見を伺いたいと思います。
EC事業を行いバーチャルオフィスを事業者の所在地に指定する場合、バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できますでしょうか。裁決や否認指摘で負けた事例をご存知であれば教えてください。
請求書の宛名(個人顧客)と、支払者が違う場合の問題点について(支払い者は仲介業者)。 領収書の宛名は誰になるのか。
税務調査における論点の大半の立証責任は税務署側にありますが、領収書の宛名が法人ではなく社長の個人名になっている場合、立証責任は法人側になってしまうのでしょうか。
支払いの証票として一般的なものにはレシートがありますが、レシートにはそもそも宛名の記載がありません。これを考えると、領収書の名前の必要性が程度問題に思えます。そこでご質問ですが、法人宛の領収書の宛名について、代表者の個人名を記載する or 宛名を空欄にしておく、の2択だと、どちらの方が税務調査でしのぎやすいでしょうか?
支払いの証票として一般的なものにはレシートがありますが、レシートにはそもそも宛名の記載がありません。これを考えると、領収書に名前を記載する必要があるのか?と思うのですが、いかがでしょうか?書いてもらう時間も手間もあるので、空欄で貰っておけばよい気がしています。
法人の持ち分が50%、その法人の妻の持ち分が50%であるマンションの一室について、その法人の社長に社宅として提供することは税務上認められますでしょうか。
法人が社宅を提供する際の社宅の定義は何ですか?
弊社は株式会社で現在所轄税務署より印紙税の税務調査を受けている最中です。
1、弊社は中古の機械を販売しており中古の機械を買い取った後に「整備や点検」などを自社で行った後に 顧客に販売しております。 2、弊社と顧客は中古の機械を販売した際に「売買契約書」を締結しております。 3、その売買契約書に「中古の機械の名称」などを記載し顧客からの署名押印を貰っています。 4、その売買契約書を記載した際に「中古の機械の名称」の下部に「整備渡し」と記載しています。 5、この「整備渡し」という記載の意味は「自社にて整備点検をきちんと行いました。現状渡しでは ありません。」という意味合いで記載しています。 6、しかし税務署の調査官は「整備渡しという事は請負契約になるので印紙の貼り漏れである。」 という見解です。 7、弊社としては顧客から「この様に整備をして欲しい(例えば今の中古の機械の色は青色だが赤色 に塗替えて欲しいなど)という要望を受けて整備点検を行ったなら請負契約というのは理解 出来るが、あくまで中古の機械を販売する際に見栄えや動作確認等の為に整備や点検を行って いるにすぎません。 8、弊社としては「顧客からの要望を受けて整備点検を行っておらず請負契約に当たらない実態を見る べきである。」と税務署の調査官に回答しておりますが調査官は「契約書に整備渡しと記載がある 以上請負契約である印紙の貼り漏れである」という主張をされています。 9、契約書に「整備渡し」と記載があるうち「顧客からの要望による整備はいくつなのか?」 と調査官が訪ね、そのうち「顧客からの要望による整備は請負契約であるから印紙の貼り漏れである」 いう調査が弊社は正しいと認識しています。「整備渡し」と契約書に記載がある全部が 請負契約であり全て印紙の貼り漏れであるという税務署の調査官の主張は乱暴で無理がある と思いますが、その辺りの税理士さんの見解など聞かせてください。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705