商品Aを単価10円、20円、30円と3回に分けて各1つずつ仕入れたとします。
そしてこの仕入れた商品全てが売れ残ったとします。 この場合、仕訳上、帳簿には仕入れ時に勘定科目「仕入」として10円、20円、30円を仕分けし、仕入れ合計60円となっていると思います。 しかし、最終仕入原価法を採用した場合、同じ商品を最後に仕入れた単価で計算することになり、棚卸時に90円(30円×3回仕入れたことになる)となり、実際仕入れに使用した金額が60円であるのに棚卸時に90円と資産(商品)が+30円増えることになります。また、逆に30円→20円→10円の順に仕入れた場合、これが逆に実際仕入金額60円に対して棚卸時の売れ残り商品の資産評価額は30円となり、実際に仕入れた金額より-30円となります。 つまり、最終仕入原価法を使用した場合、 最後に仕入れた金額が実際の金額より高いと棚卸時に資産が増えてしまい逆に最後に仕入れた金額が低いと棚卸時に資産が減る計算になってしまいます。 このあたりがよくわからず解説していただきたく思います。
仕入単価ごとに計算すべきで無い理由も教えて頂けたら幸いです。
広告業の青色申告フリーランスです。
昨年の請求書の記載ミス(消費税を1,000円多く記載とする)が発覚しました。 取引先は間違った税込額から計算し1,000円多く入金されたため、こちらが今月返金します。
そこで、どちらの返金が帳簿上簡単なのか教えていただけますか?
A)今月請求書にマイナス1,000円項目を追加し相殺。 報酬額10,000円、−1,000円、消費税900円、合計請求額9,900円 B)今月請求書で相殺せず、銀行より1,000円返金(振込手数料別)
どうぞよろしくお願いいたします。
広告業でインボイスは登録していない青色申告のフリーランスです。 取引先に送る請求書は外税書式(報酬と消費税10%別枠)です。
取引先数社のうちA社のみ税込額をもとに計算していました。 A社は2023年は税抜から計算していましたが、連絡なく2024年から税込からの計算に変更していました。 国税庁HPでは 「適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません」 とあります。 「差し支えない」と曖昧な表現なので正解なのか判断できません。 源泉徴収額の計算は税抜または税込、どちらをもとに計算するのが正解ですか?
あと2点。 ・税込計算は間違い、の場合はA社(源泉処理済)に差分を要求することは可能でしょうか? ・確定申告の締切も迫っているのでA社の税込計算のままで申告し、後で修正申告というのは可能でしょうか?
現在、団体と本人で雇用契約をしていますが、今後個人事業主となり業務委託契約での検討をしています。 その場合の節税含めた ①現状と個人事業主との比較シュミレーション方法 ②メリット・デメリット
について教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します。
会社員で副業をしています。確定申告について税理士さんにワンタイムで相談したいのですが、どのように探してお願いすれば良いでしょうか。また相場を教えてください。
ある国の銀行取付の問題が世界的な金融危機に発展する場合、各国中央銀行は自国の金融システム安定化のみを目的とするほうが、各国中央銀行が協調して政策を運営するよりも望ましい結果をもたらすと考えられますか?られませんか?
銀行取付の問題は健全な銀行に対しても起こりうると考えられますか?られませんか?
貸し手と借り手の情報の非対称性の問題が深刻になればなるほど、金融システムの不安定化の問題も深刻になりますか?なりませんか?
金融システム安定化のための国際的な取り決めの一つにSWIFTへの加入が日本の金融機関には義務付けられていますか?
金融システム安定化のための政策として事前措置と事後措置が考えられるが、中央銀行の最後の貸し手機能は事前措置に該当しますか?しませんか?
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