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個人事業主の家賃を経費にする方法について

個人事業主の家賃は、「そもそも個人は生活があって、そのために利用も自宅をするでしょう」という概念があるため、全額経費にならないとのことですが、そもそも賃貸契約を「個人の事業の利用のために契約する」という内容にした場合はいかがでしょうか。

不動産オーナーが事業用の利用を認めてくれるため、100%事業利用のための賃貸住宅として契約すれば、全額経費にできると考えます。

  • 税務調査
  • 投稿日:2024/05/21
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 浅川太一税理士事務所

    東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

    実態として、100%事業として利用されているのであれば、全額、経費になります。
     
    契約云々ではなく、あくまでも実態判断です。
     
    回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ・中野

    回答日:2024-05-22

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      調査の際に実態(本当に居住していないか)を判断される場合、税務署としては何を調査をするか、ご存知であればお教えください。
      立証責任は税務署にあり、納税者との会話以外にどのように立証してくるか、です。

      思いつくものは以下ですが、それ以外の提示を多くしていただいた方をベストアンサーさせて頂きます。
      ・役所での住民票確認
      ・物件周辺の店舗での決済履歴確認
      ・物件に紐づく水道光熱費の変動費部分の確認
      ・物件に出入りするまでの交通費履歴の確認

      宜しくお願い致します。

      返信日:2024-05-22

  • 100%経費になる場合は、居住用として寝る場所としても利用しない。家族がいれば家族は利用しない。別途、居住する場所を設ける。そこまですると、ほぼ、事務所を別途借りた場合と同様になってしまいますが、経費にするのであれば、実態が伴うことが必要となるでしょうか。

    回答日:2024-05-22

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      調査の際に実態(本当に居住していないか)を判断される場合、税務署としては何を調査をするか、ご存知であればお教えください。
      立証責任は税務署にあり、納税者との会話以外にどのように立証してくるか、です。

      思いつくものは以下ですが、それ以外の提示を多くしていただいた方をベストアンサーさせて頂きます。
      ・役所での住民票確認
      ・物件周辺の店舗での決済履歴確認
      ・物件に紐づく水道光熱費の変動費部分の確認
      ・物件に出入りするまでの交通費履歴の確認

      宜しくお願い致します。

      返信日:2024-05-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      立証責任は、申告者にあります。前提が異なりますね。

      返信日:2024-05-22

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