- ベストアンサーあり
個人事業主の納税地は?
EC事業を行いバーチャルオフィスを事業者の所在地に指定する場合、バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できますでしょうか。裁決や否認指摘で負けた事例をご存知であれば教えてください。
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できます。
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ・中野回答日:2024-05-22