EC事業を行いバーチャルオフィスを事業者の所在地に指定する場合、バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できますでしょうか。裁決や否認指摘で負けた事例をご存知であれば教えてください。
確認
利用規約に同意した上で、回答してもよろしいでしょうか?
回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できます。 回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ・中野
回答日:2024-05-22
質問者からの返信
メールアドレス
利用規約に同意した上で、返信してもよろしいでしょうか?
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
納税地の変更はできます。
回答日:2024-05-16
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
3浅川太一税理士事務所
4位アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
5位生島利幸税理士事務所
兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
6位税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44