• ベストアンサーあり

個人事業主の納税地は?

EC事業を行いバーチャルオフィスを事業者の所在地に指定する場合、バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できますでしょうか。裁決や否認指摘で負けた事例をご存知であれば教えてください。

  • 税務調査
  • 投稿日:2024/05/01
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 浅川太一税理士事務所

    東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

    バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できます。
     
     
    回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ・中野

    回答日:2024-05-22

    • 納税地の変更はできます。

      回答日:2024-05-16

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