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税務調査の事前通知があった後、税務署から指摘を受けるまでに期限後申告した場合
タイトルにある通り、令和4年、5年の確定申告を忘れてしまいました。
税務調査の事前通知後で税務署から指摘を受ける前に期限後申告した場合はどうなりますか?
- 投稿日:2024/09/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
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神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
令和4年および5年の確定申告を忘れていた場合、税務調査の事前通知を受けた後でも、税務署からの指摘を受ける前に期限後申告を行うことが重要です。これにより、無申告加算税や延滞税などのペナルティを軽減する可能性があります。
まず、期限後申告とは、申告期限を過ぎてから行う申告のことを指し、この場合には通常、延滞税と無申告加算税が発生します。延滞税は未納税額に対して遅れた日数に応じて加算され、無申告加算税は通常10%、税務署からの指摘があった場合は15%課される可能性があります。
しかし、税務調査の事前通知を受けた後であっても、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告を行うことで、無申告加算税が免除または軽減されることがあります。自主的な申告は、ペナルティを最小限に抑えるための有効な手段です。具体的には、無申告加算税がかからない場合や、延滞税が少なくなる可能性が高まります。
もし税務署からの指摘を受けた後に申告を行った場合、無申告加算税が加重され、通常より高い税率が適用されるリスクがあります。そのため、事前通知を受けた後でも速やかに申告を済ませ、指摘を受ける前に対応することが大切です。
結論として、税務署の事前通知後であっても、自ら期限後申告を行うことにより、無申告加算税や延滞税のリスクを減らすことができます。早めに対応することで、税務調査が円滑に進む可能性も高まります。不安がある場合は、税理士に相談して適切な手続きを進めることが推奨されます。回答日:2024-09-06
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
質問への回答を結論から述べますと、令和4年、5年の確定申告を忘れ、税務調査の事前通知後で税務署から指摘を受ける前に期限後申告した場合、以下のような取り扱いになります:
無申告加算税が課されます。
税額の10%(納税額が50万円を超える部分は15%)に相当する無申告加算税が課せられます。これは通常の無申告加算税率(15%、50万円超の部分は20%)よりも軽減された率です。
延滞税が別途課されます。回答日:2024-09-06
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