個人事業主における家賃按分について

    個人事業主が自宅で事業を実施している場合において、家賃の全額が経費にはなりませんが、税法としては何%が税務上経費として認められると規定しているのでしょうか。面積や使用時間で按分するのはおかしいと感じています。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/05/21
    • 回答件数:3

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      実態に即したものとなります。面積で分けても、事業以外にも利用するのであれば、第三者が見て、また、税務署側の視点に立って、同様のケースであれば、一般的にどのような按分をされているのか等、実態を示す違和感のない説明資料の作成、及び、説明ができることが前提になろうかと存じます。

      回答日:2024-05-22

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。

        例えば事業の倉庫用途としてのみ物件を契約した場合、使用時間がいくらであろうと、実際の利用面積が物件の10%であろうと、発生する金額は変わりません。家賃というのは使用率に応じて変わる経費ではないためです。

        これを考えると、事業利用をする時点で、場所代相当に対しては一定の固定費が必ず存在するものと考えられ、単純に自宅家賃の50%を按分して経費に算入することも相応に合理的だと考えています。ところが税務調査の実態をいくら調べようにも、家賃については面積や使用時間で按分することが慣例になっているようです。このような計算方法は、一体どこに根拠があるのでしょうか?(根拠がないなら単純に50%を経費にしたいところです。)

        いろいろな方のご意見を伺いたく思います。

        宜しくお願い致します。

        返信日:2024-05-22

      • 税理士・会計事務所からの返信

        実態に即したものしか経費になりません。その実態を即したものとしての、一般常識を十分鑑みた、数十年間の蓄積となりますので。もし、詳細な経緯等知りたいのであれば、過去の判例、採決事例等あれば、同様の主張をされ、否認された事例が沢山見つかると思います。

        ポイントは、第三者からの視点をもって、同意を得られるか否か、でしょうか。

        返信日:2024-05-22

      • 税理士・会計事務所からの返信

        実態に即したものしか経費になりません。その実態を即したものとしての、一般常識を十分鑑みた、数十年間の蓄積となりますので。もし、詳細な経緯等知りたいのであれば、過去の判例、採決事例等あれば、同様の主張をされ、否認された事例が沢山見つかると思います。

        ポイントは、第三者からの視点をもって、同意を得られるか否か、でしょうか。

        返信日:2024-05-22

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      あくまでも事業として、どれくらい使っているか?の、実態の判断です。
       
      仕事で使っている場所の面積や、仕事で使っている使用時間、等々、判断基準で按分するのは、実態に即している限り、合理的な按分方法の一つになります。

       
      回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ・中野

      回答日:2024-05-22

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。

        例えば事業の倉庫用途としてのみ物件を契約した場合、使用時間がいくらであろうと、実際の利用面積が物件の10%であろうと、発生する金額は変わりません。家賃というのは使用率に応じて変わる経費ではないためです。

        これを考えると、事業利用をする時点で、場所代相当に対しては一定の固定費が必ず存在するものと考えられ、単純に自宅家賃の50%を按分して経費に算入することも相応に合理的だと考えています。ところが税務調査の実態をいくら調べようにも、家賃については面積や使用時間で按分することが慣例になっているようです。このような計算方法は、一体どこに根拠があるのでしょうか?(根拠がないなら単純に50%を経費にしたいところです。)

        いろいろな方のご意見を伺いたく思います。

        宜しくお願い致します。

        返信日:2024-05-22

    • ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎ゴールド

      神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      個人事業主が自宅で事業を行っている場合、家賃を経費として計上することは可能ですが、全額を経費として認められるわけではありません。経費として認められる家賃の割合は、税法で固定のパーセンテージが規定されているわけではなく、合理的な基準に基づいて按分することが必要です。

      按分するために一般的に考慮される要素は次のとおりです:

      1. 事業に使用する面積の割合
      家全体の面積に対して、事業に使用している部分(部屋やスペース)がどれくらいかを計算し、その割合を基に家賃の一部を経費として計上します。たとえば、自宅全体の面積が100平方メートルで、事業に使う部分が20平方メートルであれば、家賃の20%を事業経費として計上することが一般的です。

      2. 事業に使用する時間の割合
      自宅全体のうち、事業に使用している時間の割合も考慮します。自宅で生活している時間と事業に使う時間が異なるため、使用時間に応じて家賃を按分します。たとえば、1日のうち8時間を事業に使い、16時間をプライベートに使っている場合、その割合に基づいて家賃を分割します。

      3. 合理的な按分方法
      税法上、家賃の経費計上について具体的なパーセンテージの規定はありませんが、合理的な基準に基づくことが求められています。合理的な基準とは、事業に使用する面積や使用時間を基にして按分することです。

      面積按分:自宅のうち、どの部分を事業に使っているか(例:部屋1つ分など)。
      時間按分:そのスペースをどれだけの時間、事業のために使っているか。
      4. 按分基準をきちんと記録することが重要
      按分した結果をもとに経費として計上することが認められますが、税務調査があった際に合理的であることを説明できるよう、按分方法や基準を記録しておくことが重要です。どのように按分したかを税務署に対して説明できるように準備しておく必要があります。

      5. 按分に対する違和感について
      面積や使用時間に基づく按分に違和感を感じるのは理解できますが、税法上は「合理的な按分」が重要であり、それをどのように証明できるかが問われます。固定されたパーセンテージはなく、事業の実態に基づいて按分を行い、それを説明できれば問題ありません。

      税理士と相談し、自分にとって最適な按分方法を決定することをおすすめします。

      回答日:2024-09-05

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村