家内労働者等の必要経費の特例の適用について教えてください。 現在フリーランスで翻訳の仕事を行っています。 現在の取引先は1社のみなのですが、来月から2社と取引をすることになりました。 この場合も「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? よろしくおねがいいたします。
お世話になります。
現在個人事業主で日本で民泊を経営しております。居住国は海外になりまして、年に1回ほど日本に帰って民泊のメンテナンスや管理を行っております。この際は、飛行機チケット金額をどれぐらい経費に当てることが可能でしょうか?また家族も一緒に行く場合、家族分も経費計上できますでしょうか?妻は専従者になっており、民泊経営を手伝ってもらっている状況です。滞在期間は私は2週間、家族は1ヶ月ほどになります。また日本について、民泊現地まで行く際のレンタカー、高速道路料金、ガソリン代等も経費計上可能か、教えていたたけると幸いです。よろしくおねがいいたします。
今はり・きゅうの事業所得を得ており、弥生会計にて確定申告書類を作りにe-Taxでの提出後全て非課税対象でおります。 ただ今年から新たに趣味であるハンドメイドの作品を小売できたらと考えているのですが、 今はまだ事業所得として得られていませんが もし課税となるぐらい収入を得てしまった場合 課税税率が違うため 確定申告を分けねばならないのがとても面倒だと感じております。 とはいえ、弥生会計にてかんたんに会計を別に分けれるのでしょうか?
2024年度の売上が1000万円を超えたので今後どのような対応が必要でしょうか?弥生の青色申告時には「免税事業者のため2024年度の消費税の申告は必要ありません」と表示されていましたが、本当に2024年度の消費税の申告は必要ないのでしょうか。
青色申告をしていた事業をこの3月で廃業いたします。定期的な給与収入(年収90万程)もありますが、事業収入が経費を大幅に下回るため、夫の扶養に入ることができています。扶養の基準は所得が103万円以内とのことです。 この状態で8月ごろに原稿料30万円程度を得る予定です。経費は10万円くらいを見込んでいます。そして今年分は青色申告をします。 質問は「この状態で夫の扶養に入ったままでいたいが、どのように申告すれば良いか」また「原稿料は最大いくらまでもらっても扶養から外れないか」ということです。アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
現在、不動産所得があり、青色申告をしています(不動産賃貸業で開業届を出し、個人事業主となっています)。それとは別に、今回、ある企業との間で技術コンサルタントとしての業務委託契約(準委任契約)を締結し、仕事をすることで話が進んでいます。その他の収入はありません。以下の点について、ご教示願います。 ・開業届さえ出せば、今回の業務委託は事業所得となるのか?(雑所得となることはないか?) ・開業届を出す場合、以前提出した不動産賃貸用の開業届の職種を変更(追加)するのか、それとも、別途新しい開業届を出すのか? ・また、青色申告決算書は別々に作成することになるのか?
設計業を行う設計事務所を営んでおります。(個人事業主で、従業員はいません)
別の設計事務所(同様に個人事業主で従業員なし)から設計業務を受けた場合、 源泉徴収税は必要なのでしょうか?
残高設定ですが、 流動資産の普通預金口座には、 事業用口座残高と借入金の残高も足した金額を載せるのが正解ですか?
去年2024年10月まで個人事業主でした。 青色で確定申告を毎年しておりました。 売り上げは多くなく毎年還付金があるくらいです。去年急遽結婚に伴い海外に住みまして確定申告の時期にきたのでしようとしたところ住民票を海外に移した場合はそれまでに確定申告しなければいけなかったと税務署に伝えられました。日本に住んでいる人が代理で提出できると教えてもらえたので友人に頼みましたが、確定申告日過ぎても連絡がなく困っています。この先どうしたらいいでしょうか。
文章が長くなりますので、質問を2つに分けます。
1. 事業所得が赤字で、損失を繰越すために第四表を使用しています。 株式の譲渡益がありますが、事業で損失を繰り越す場合は第四表を使用するとされておりますので、第三表の併用ができません。事業の損失を繰り越す、かつ株式の譲渡益がある場合は、第四表を使用するという情報をインターネット上で見ました。 株式の譲渡に関する付表「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は計算した金額を第三表に転載することを前提に作られているように見えまして、計算結果を第四表に転載する方法を調べながら、やよいの青色申告で作業した結果、事業所得の損失については第四表に問題なく記載されましたが、株式の譲渡益に関しては第四表(二)の「雑損控除、医療費控除及び寄付金控除の計算で使用する所得金額の合計額」に金額が記載されました。これは適切な記載でしょうか。
2. 上記の作業の結果、第一表には株式の譲渡益の金額の記載がありませんでした。そのため、分離課税の金額は第一表や第二表に記載する必要がないものと判断しまして、第二表の「所得の内訳」には株式の譲渡益の金額を記載しておりません。これについても問題はございませんでしょうか。
ご回答をいただけますと大変幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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