修正申告の提出について

    法人の経理を行っているのですが、この度税務調査で誤りが見つかり修正申告を提出することになりました。少額のため法人税の修正税額はあるのですが、地方法人税について、課税標準は変わりますが、税額については100円未満の端数処理を行うと当初申告と変わりません。その場合、地方法人税については修正申告の対象となるのでしょうか?

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/08/02
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

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      法人税と地方法人税の申告書は同一の用紙ですので、地方法人税は修正して追加納税額なしで提出すればいいと思いますが、税務署の調査による修正申告書ということですので、提出前に税務署の調査担当者に確認してもらってから提出してください。

      回答日:2024-08-02

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