領収書の宛名
請求書の宛名(個人顧客)と、支払者が違う場合の問題点について(支払い者は仲介業者)。
領収書の宛名は誰になるのか。
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
インボイスとして課税仕入れとしたいのか否か、を考慮しなければいずれでも。消費税を考慮にいれると取扱が変わります。
個人顧客向けの宛名とすれば、その領収書をそのまま渡す。仲介業者では経費計上も、該当分売上の計上も不要。単に、精算すれば良い。
他方、宛名が仲介業者であれば、仲介業者の方で領収書も保管。仲介業者が経費計上、そして売上として個人顧客先に請求すればよい。
ただ、年間でどの程度の立替等が発生し、一回限りなのか、継続するのか等によってどこまで整理し、対応するか、手間暇倒れにならないような検討をされるのも一案です。
顧問税理士の方にご相談されるのが簡便かと存じます。回答日:2024-05-01
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

