領収書の宛名

    請求書の宛名(個人顧客)と、支払者が違う場合の問題点について(支払い者は仲介業者)。
    領収書の宛名は誰になるのか。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/05/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      インボイスとして課税仕入れとしたいのか否か、を考慮しなければいずれでも。消費税を考慮にいれると取扱が変わります。

      個人顧客向けの宛名とすれば、その領収書をそのまま渡す。仲介業者では経費計上も、該当分売上の計上も不要。単に、精算すれば良い。

      他方、宛名が仲介業者であれば、仲介業者の方で領収書も保管。仲介業者が経費計上、そして売上として個人顧客先に請求すればよい。

      ただ、年間でどの程度の立替等が発生し、一回限りなのか、継続するのか等によってどこまで整理し、対応するか、手間暇倒れにならないような検討をされるのも一案です。

      顧問税理士の方にご相談されるのが簡便かと存じます。

      回答日:2024-05-01

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