- ベストアンサーあり
贈与?奥さんへ渡したポイントで投資したら
前提として奥さんへ年初に110万円の現金贈与をしている状況です。
Vポイントを家族間で移行できるのを知り、私の分も奥さんへ集約して、
SBI証券のNISAでポイントを使って投資をしました
これは110万円の非課税を超えた贈与にあたりますか?
税務調査のYouTubeをみていて心配になってきました。
あたる場合、年内にポイントに相当する現金を私に戻せば税務署は差引ゼロということでとらえてくれますか?
もしくは来年確定申告すべきでしょうか?
- 投稿日:2024/07/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
Vポイントを家族間で移行し、奥さんのSBI証券NISAアカウントで投資に使用した場合、これは110万円の非課税枠を超えた贈与にはあたらない可能性が高いです。
しかし、ポイントの移行や使用方法によっては贈与とみなされる可能性もあります。
年内にポイントに相当する現金を返金しても、一度成立した贈与を取り消すことはできません。ただし、贈与の意思が明確でなかった場合や錯誤により贈与が無効となる場合は例外となる可能性があります。回答日:2024-09-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する

