個人事業税 請負業 照会書兼回答書
税務署から封書が来ました
どういうものでしょう?
書いてもいいものでしょうか?
- 投稿日:2024/09/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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個人事業税について、都道府県税の事務所(地方税)から個人事業の実態について聞いてきています。
請負業に該当すれば、個人事業税の課税の可能性があります。
関与されている税理士がおられれば、相談して提出されるほうがいいと思います。
関与税理士がおられないなら、地元の税理士会の無料相談会場も予約して相談してみてください。
税務署(国税)ではありません。回答日:2024-09-01
- ビジョン税理士法人【WEB&来社・・無料相談】絶賛受付中!
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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1. 個人事業税について
個人事業税は、地方税であり、特定の事業を営んでいる個人に課税されます。
事業の種類によって税率が異なり、請負業などの特定の業種に該当する場合には事業税の対象となります。
2. 照会書兼回答書の目的
業種確認:あなたの事業が「請負業」に該当するかどうかを税務署が確認するために送られているものです。請負業に該当すると、個人事業税の対象となります。
事業内容の照会:事業の内容や規模について、追加で確認する必要があると判断された場合に送られます。記載されている質問に基づいて、正確に回答する必要があります。
3. 記入してもよいか?
基本的に記入して問題ありません。
照会書には事業内容や業種に関する質問が書かれており、それに対して事実に基づいた回答を行うことが求められます。記入する内容としては、事業内容や収入に関するものが多いです。
4. どう対応すべきか
まず内容を確認:送られた文書の内容をよく確認し、質問内容に沿って事実を記載します。
税理士に相談:個人事業税や請負業に関して不明な点がある場合は、税理士に相談しながら記入するのがおすすめです。
記入しても問題ないですが、事業内容や課税に関連する重要な書類なので、正確な情報を提供することが大切です。回答日:2024-09-05
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