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先日、東京出張へ行った際に美術館に行き、入館料は現金で支払いました。 この場合の美術館の入館料の仕訳を教えてください。
東京出張は、旅行ではなく、セミナー参加のため行き、美術館は飛行機の搭乗まで時間があったので仕事関係の感性を深めるために行きました。
収益不動産を購入しました。 決済時に、売主にインターネット設備利用を諸事情で1ヶ月延長してもらう分の費用と、売買契約書の収入印紙代半分※も清算しました。 ※売買契約書は買主側だけで作成し、売主はコピーを保管により、印紙代を売主と折半
決済時に清算したインターネット設備利用料や収入印紙代を費用計上してよいのか、固定資産税清算金のように建物・土地に含める必要があるのか教えていただけますか?
会社員で住宅ローン控除は年末調整時に書類を提出しています。今年はふるさと納税を複数してしまったので来年2月の確定申告が必要になるのですが、確定申告した場合には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する必要はありますか?
相続時精算課税を利用した場合、小規模宅地等の特例は使えないと一般的に言われますが、具体的に以下のケースの場合、小規模宅地等の特例が使えるのか使えないのかご教授頂けると幸いです。 ケース:私が現在住んでいる土地建物(100%私所有)に関し、妻が同居、成人の子供は別居。相続時精算課税を利用しなければ、小規模宅地等の特例が適用される条件と仮定。 質問:妻には相続時精算課税を適用していない状況で、かつ子供には相続時精算課税を適用し、毎年110万円+αを贈与している状況。この状況で私が死亡し相続が発生し、妻が当該土地建物を相続した場合、当該土地建物に小規模宅地等の特例を適用可能でしょうか? 要は、被相続人が相続時精算課税を使って贈与している人がいたとしても、居住している土地建物を相続する人が相続時精算課税の適用を受けていなければ、当該土地建物を相続する人は小規模宅地等の特例を受ける事が出来るとの理解で正しいでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
こんにちは
私は、青色申告個人事業主で、社会や政治経済の研究とネット通販を運営していて、アマゾンプライム会員に加入しています。
アマゾンプライム会員になると、経費となる通販事業に関するビジネス本が早く入手できたり、社会や政治経済の研究や勉強になるような映画やドキュメンタリー番組を視聴できます。
このような場合でも、アマゾンプライム会員費は、諸会費に経費計上できませんか?
後、アマゾンなどでクレジットカード払いで、200円分のポイント割引払いをし、1000円の物を買う時
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
仕訳例
借方 貸方 消耗品費 現金 1000円 800円 雑収入 200円
で正解ですか?
クレジットカード払いなのに、現金扱いですか?
ポイントが200円でなく、1000円のポイントがある場合で、実質全額ポイント払いの時、(0円購入)は、記帳義務はないですよね?
詳しい方教えてください。
自営業にて、青色申告、個人事業主として、ネットカウンセリングをしている者です。
趣味が通販やインターネット検索が好きなので、同居している親から通販限定の食品などを私が購入し、後から親から費用をもらってます。 その時に、お小遣い程度で謝礼として、 通販の食品代金とプラス100円程度を現金でもらっている場合、贈与税の範囲内かと思いますが、 結構、反復継続する場合、所得税にも計上できる解釈もあり得るらしいのですが、1年間に3〜5回程度なら贈与税の範囲内ですか?
追加で、
1.結婚して、苗字を変えた姉(私と同居しないで、婚姻のため、旦那様の家に住んでます。)の車の運転で、レジャーや軽くショッピングを楽しんだ場合、ガソリン代や必要経費以外に、お小遣い100円などを私が姉に、あげるのは、贈与税かと思いますが、
どのくらいの頻度なら、贈与税の範囲内ですか?
2.生計を一にしてない、叔母やいとこから引越しの手伝いなどで、私がお小遣い程度で500〜1000円くらいもらうのは、どのくらいの頻度なら贈与税の範囲内ですか? 国税庁の通達に、
贈与税の解説があり
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
Q&Aがあります。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
こちらを参照すると、社会通念などの法律用語があり、要するに明確には、決まってなく、課税したいと、国税庁側が判断されるまでは、詳しくはわからないというのが回答ですか?
私は、青色申告で、個人事業主で古物商を営んでいる者です。
メルカリなどのフリマアプリを使い、親から無償で物を貰い(衣服やスポーツ用品、骨董品など、30万円以下の生活用動産) それら(古物ではない家庭用の不用品)を法人である古物商に売る場合は、仕分けとして、事業用銀行口座に入金された場合、事業主借になり、現金で直接もらった場合は、記帳義務なしで正解ですか?
結構、不用品があり何回も法人の古物商を利用予定ですが、反復継続性や営利性がある取引なら、30万円以下の生活用動産でも、雑所得で計上できる解釈もあり得ると思います。
要するに、メルカリなどで、30万円以下の生活用動産を売却予定であっても、メルカリでの取引が年に70件とかあるなら、雑所得として、私は計上すると思ってます。(メルカリでの総取引は、500件くらいです。)
なお、メルカリで、売れなかった物を法人の古物商で買い取って何回も継続的に、反復継続すると、やはり雑所得として、計上するように思われますがいかがでしょうか?
最後に、家の不用品に関して、固定電話やパソコン(新品未使用)について、減価償却する解釈は、あり得ますか?
どうぞよろしくお願いします。
私は、青色申告枠で、個人事業主で古物商を営んでいる者です。
親から無料で生活動産(30万以下の物)などの衣服や化粧品などをもらっていて、それらを私がフリマアプリで売却することは、
30万円以下の生活動産の取引のため、
非課税かと思います。
しかし、税理士の先生によって、解釈が割れており、 生活用動産の販売であっても、営利目的と継続性がある場合は課税対象となる解釈を知っています。
この営利目的について、経費として、計上できる項目があれば、雑所得となるので、
私の場合にあてはめて、整理すると 1.フリマアプリの売上アップのため、マーケティングの書籍を購入したり、アマゾンのKindle会員になって、マーケティングに関する電子書籍を購入した
2.行政書士の先生に、フリマアプリのマーケティングについて、誇大広告や法令違反がないように、コンプライアンスの法律相談をした
の場合は、経費計上となり、30万以下の生活動産のフリマアプリ販売でも、雑所得になりますか?
後、私の場合、管轄する税務署の職員とeーtaxの使い方を教わりながら、確定申告をした時に、30万以下の生活動産について証明がとれないのと、取引が多数あるので、全て雑所得として、計上し、年収が20万以下でも毎年、eーtaxで送信してくださいと言われたので、確定申告した年から現在までeーtax送信はしています。
フリマアプリの媒体は、二つあり、それぞれ取引件数は、1年につき、70件(A)と10件(B)程度です。 親から無料でもらった生活動産(30万以下)をフリマアプリで販売しただけでも雑所得になると税理士の先生の回答を投稿サイトから確認しています。
こちらをふまえて、総合的に私の場合は、雑所得になりますか?
お世話になります。
2024年4月までサラリーマン大家として毎年確定申告を行っておりました。(部屋数は6室) 2024年5月からサラリーマン大家と並行し、個人事業主として起業しました。(届け出済) つまり、収入源としてはサラリーマン、大家、個人事業の3つです。
個人事業はほぼ収入はありません。
その場合、個人事業主として大家を行っているように出来るのでしょうか?(節税の為) また、確定申告は全てを合わせて1つ提出で大丈夫でしょうか?
個人事業主、免税事業所です。謝金等の総額125400円で内訳は謝金代110000円、諸経費4000円、消費税11400円で委託元で源泉徴収税11639円が差し引かれ、113761円が銀行の普通口座に振り込まれました。仕訳についてご教授願います。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2クレメンティア税理士事務所
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3吉田均税理士事務所
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