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小規模宅地等の特例と相続時精算課税の関係について

相続時精算課税を利用した場合、小規模宅地等の特例は使えないと一般的に言われますが、具体的に以下のケースの場合、小規模宅地等の特例が使えるのか使えないのかご教授頂けると幸いです。
ケース:私が現在住んでいる土地建物(100%私所有)に関し、妻が同居、成人の子供は別居。相続時精算課税を利用しなければ、小規模宅地等の特例が適用される条件と仮定。
質問:妻には相続時精算課税を適用していない状況で、かつ子供には相続時精算課税を適用し、毎年110万円+αを贈与している状況。この状況で私が死亡し相続が発生し、妻が当該土地建物を相続した場合、当該土地建物に小規模宅地等の特例を適用可能でしょうか?
要は、被相続人が相続時精算課税を使って贈与している人がいたとしても、居住している土地建物を相続する人が相続時精算課税の適用を受けていなければ、当該土地建物を相続する人は小規模宅地等の特例を受ける事が出来るとの理解で正しいでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。

  • 節税
  • 投稿日:2024/07/01
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 鹿野正樹税理士事務所

    東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

    質問:妻には相続時精算課税を適用していない状況で、かつ子供には相続時精算課税を適用し、毎年110万円+αを贈与している状況。この状況で私が死亡し相続が発生し、妻が当該土地建物を相続した場合、当該土地建物に小規模宅地等の特例を適用可能でしょうか?

    A.適用可能です(但し宅地面積330㎡まで)

    小規模宅地等の特例は相続時精算課税により贈与された土地には適用できません。
    又、配偶者が存命の場合、別居親族への相続で居住用の小規模宅地等の特例は適用できません。

    回答日:2024-07-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      補足
      建物には適用できません。

      返信日:2024-07-02

    • 質問者からの返信

      追伸頂き、ありがとうございました。

      返信日:2024-07-02

  • 妻は精算課税を利用しておらず、同居している妻が不動産を相続すれば小規模宅地の特例の要件を充たす場合もあれば、そもそも、同居していない子供は精算課税適用云々ではなく、同居している配偶者がいる場合といった想定であれば、小規模宅地の特例要件を満たしていません。

    他、実際の相続の際には老人ホームに入っている云々といった論点も生じますので、あくまで、限定的な整理となるでしょうか。

    そのうえで、仮に別居している子供が土地を相続しても、そもそも小規模宅地の特例の要件を満たしていないため、精算課税云々の前に、適用無し。
    こういった場合は、通常、同居されている配偶者が相続し、二次相続の際に、別居している御子息が相続されることも往々にして生じるでしょうか。

    慎重にご検討ください。

    回答日:2024-07-01

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