• ベストアンサーあり

収益不動産購入時の決済時のインターネット費用など

収益不動産を購入しました。
決済時に、売主にインターネット設備利用を諸事情で1ヶ月延長してもらう分の費用と、売買契約書の収入印紙代半分※も清算しました。
※売買契約書は買主側だけで作成し、売主はコピーを保管により、印紙代を売主と折半

決済時に清算したインターネット設備利用料や収入印紙代を費用計上してよいのか、固定資産税清算金のように建物・土地に含める必要があるのか教えていただけますか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/07/01
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    インターネットの費用負担分は実際に、購入者の方が利用されたもの。そして、事業のために利用したものであれば、経費になりますね。他方、取得原価には含まれませんのでご留意ください。

    精算金のように、取得原価には含まれないことになります。

    他方、印紙税の実際の負担額は取得価額に含まれます。

    回答日:2024-07-02

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました!
      インターネットの費用負担分は費用、
      印紙税は固定資産の取得原価に含める形で対応します。

      返信日:2024-07-02

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