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収益不動産購入時の決済時のインターネット費用など
収益不動産を購入しました。
決済時に、売主にインターネット設備利用を諸事情で1ヶ月延長してもらう分の費用と、売買契約書の収入印紙代半分※も清算しました。
※売買契約書は買主側だけで作成し、売主はコピーを保管により、印紙代を売主と折半
決済時に清算したインターネット設備利用料や収入印紙代を費用計上してよいのか、固定資産税清算金のように建物・土地に含める必要があるのか教えていただけますか?
- 投稿日:2024/07/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インターネットの費用負担分は実際に、購入者の方が利用されたもの。そして、事業のために利用したものであれば、経費になりますね。他方、取得原価には含まれませんのでご留意ください。
精算金のように、取得原価には含まれないことになります。
他方、印紙税の実際の負担額は取得価額に含まれます。回答日:2024-07-02