• ベストアンサーあり

親族間の贈与税と所得税 どこまで

こんにちは

自営業にて、青色申告、個人事業主として、ネットカウンセリングをしている者です。

趣味が通販やインターネット検索が好きなので、同居している親から通販限定の食品などを私が購入し、後から親から費用をもらってます。
その時に、お小遣い程度で謝礼として、
通販の食品代金とプラス100円程度を現金でもらっている場合、贈与税の範囲内かと思いますが、
結構、反復継続する場合、所得税にも計上できる解釈もあり得るらしいのですが、1年間に3〜5回程度なら贈与税の範囲内ですか?

追加で、

1.結婚して、苗字を変えた姉(私と同居しないで、婚姻のため、旦那様の家に住んでます。)の車の運転で、レジャーや軽くショッピングを楽しんだ場合、ガソリン代や必要経費以外に、お小遣い100円などを私が姉に、あげるのは、贈与税かと思いますが、

どのくらいの頻度なら、贈与税の範囲内ですか?

2.生計を一にしてない、叔母やいとこから引越しの手伝いなどで、私がお小遣い程度で500〜1000円くらいもらうのは、どのくらいの頻度なら贈与税の範囲内ですか?
国税庁の通達に、

贈与税の解説があり

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

Q&Aがあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

こちらを参照すると、社会通念などの法律用語があり、要するに明確には、決まってなく、課税したいと、国税庁側が判断されるまでは、詳しくはわからないというのが回答ですか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/06/30
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    基礎控除年額110万の枠内でしょう。記載されているような内容以外の贈与等生じない限り、何ら気にする必要はありません。実費精算部分はそもそも贈与でもありませんので。

    回答日:2024-07-02

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。

      安心しました。

      重ねて感謝致します。

      返信日:2024-07-03

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村