- ベストアンサーあり
親族間の贈与税と所得税 どこまで
こんにちは
自営業にて、青色申告、個人事業主として、ネットカウンセリングをしている者です。
趣味が通販やインターネット検索が好きなので、同居している親から通販限定の食品などを私が購入し、後から親から費用をもらってます。
その時に、お小遣い程度で謝礼として、
通販の食品代金とプラス100円程度を現金でもらっている場合、贈与税の範囲内かと思いますが、
結構、反復継続する場合、所得税にも計上できる解釈もあり得るらしいのですが、1年間に3〜5回程度なら贈与税の範囲内ですか?
追加で、
1.結婚して、苗字を変えた姉(私と同居しないで、婚姻のため、旦那様の家に住んでます。)の車の運転で、レジャーや軽くショッピングを楽しんだ場合、ガソリン代や必要経費以外に、お小遣い100円などを私が姉に、あげるのは、贈与税かと思いますが、
どのくらいの頻度なら、贈与税の範囲内ですか?
2.生計を一にしてない、叔母やいとこから引越しの手伝いなどで、私がお小遣い程度で500〜1000円くらいもらうのは、どのくらいの頻度なら贈与税の範囲内ですか?
国税庁の通達に、
贈与税の解説があり
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
Q&Aがあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
こちらを参照すると、社会通念などの法律用語があり、要するに明確には、決まってなく、課税したいと、国税庁側が判断されるまでは、詳しくはわからないというのが回答ですか?
- 投稿日:2024/06/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
基礎控除年額110万の枠内でしょう。記載されているような内容以外の贈与等生じない限り、何ら気にする必要はありません。実費精算部分はそもそも贈与でもありませんので。
回答日:2024-07-02
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する