法人による古物買取 事業主借 所得税 仕訳
こんにちは
私は、青色申告で、個人事業主で古物商を営んでいる者です。
メルカリなどのフリマアプリを使い、親から無償で物を貰い(衣服やスポーツ用品、骨董品など、30万円以下の生活用動産)
それら(古物ではない家庭用の不用品)を法人である古物商に売る場合は、仕分けとして、事業用銀行口座に入金された場合、事業主借になり、現金で直接もらった場合は、記帳義務なしで正解ですか?
結構、不用品があり何回も法人の古物商を利用予定ですが、反復継続性や営利性がある取引なら、30万円以下の生活用動産でも、雑所得で計上できる解釈もあり得ると思います。
要するに、メルカリなどで、30万円以下の生活用動産を売却予定であっても、メルカリでの取引が年に70件とかあるなら、雑所得として、私は計上すると思ってます。(メルカリでの総取引は、500件くらいです。)
なお、メルカリで、売れなかった物を法人の古物商で買い取って何回も継続的に、反復継続すると、やはり雑所得として、計上するように思われますがいかがでしょうか?
最後に、家の不用品に関して、固定電話やパソコン(新品未使用)について、減価償却する解釈は、あり得ますか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/06/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
1.親から無償で受け取った30万円以下の生活用動産を法人の古物商に売却する場合
↓
事業用銀行口座に入金された場合: 事業主借として記帳
現金で直接受け取った場合: 原則として記帳義務なし
2.反復継続性や営利性がある取引の場合
30万円以下の生活用動産でも、雑所得として計上する可能性あり
メルカリでの取引が年間70件程度ある場合: 雑所得として計上すべき
メルカリで売れなかった物を法人の古物商で継続的に買い取る場合: 雑所得として計上すべき
3.家の不用品(固定電話やパソコン)の減価償却
新品未使用の場合、減価償却の解釈は一般的にはあり得ないと思います。回答日:2024-09-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
No Image神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する