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雑所得 生活動産 親族からもらう

こんにちは

私は、青色申告枠で、個人事業主で古物商を営んでいる者です。

親から無料で生活動産(30万以下の物)などの衣服や化粧品などをもらっていて、それらを私がフリマアプリで売却することは、

30万円以下の生活動産の取引のため、

非課税かと思います。

しかし、税理士の先生によって、解釈が割れており、
生活用動産の販売であっても、営利目的と継続性がある場合は課税対象となる解釈を知っています。

この営利目的について、経費として、計上できる項目があれば、雑所得となるので、

私の場合にあてはめて、整理すると
1.フリマアプリの売上アップのため、マーケティングの書籍を購入したり、アマゾンのKindle会員になって、マーケティングに関する電子書籍を購入した

2.行政書士の先生に、フリマアプリのマーケティングについて、誇大広告や法令違反がないように、コンプライアンスの法律相談をした

の場合は、経費計上となり、30万以下の生活動産のフリマアプリ販売でも、雑所得になりますか?

後、私の場合、管轄する税務署の職員とeーtaxの使い方を教わりながら、確定申告をした時に、30万以下の生活動産について証明がとれないのと、取引が多数あるので、全て雑所得として、計上し、年収が20万以下でも毎年、eーtaxで送信してくださいと言われたので、確定申告した年から現在までeーtax送信はしています。

フリマアプリの媒体は、二つあり、それぞれ取引件数は、1年につき、70件(A)と10件(B)程度です。
親から無料でもらった生活動産(30万以下)をフリマアプリで販売しただけでも雑所得になると税理士の先生の回答を投稿サイトから確認しています。

こちらをふまえて、総合的に私の場合は、雑所得になりますか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/06/30
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 森田太郎税理士事務所シルバー

    東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

    古物商を営んでいても、営利を目的としていない、プライベートな不用品の売買であれば、雑所得に含めなくて良いと思います。

    ただし、親から貰った物品という事でしたが、『物を貰う=贈与』と考え年間110万円未満であれば課税されません。その贈与を受けたものが、ご質問者様の生活上不用品になったから、フリマサイトで売却したということであれば、非課税となります。

    回答日:2024-07-05

    • 質問者からの返信

      森田太郎税理士事務所
      税理士 森田太郎先生

      ご返信ありがとうございました。

      ご指摘の通り、原則的には、非課税かと思います。

      国税庁に問い合わせしたところ、営利性や親が経営する会社の所得税の経費として、計上した取引は、親族間で無料でも贈与税の範囲を超えて、所得税に計上するという結論に至りました。

      返信日:2024-07-09

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