- ベストアンサーあり
アマゾンプライム会員 諸会費 ポイント払いについて
こんにちは
私は、青色申告個人事業主で、社会や政治経済の研究とネット通販を運営していて、アマゾンプライム会員に加入しています。
アマゾンプライム会員になると、経費となる通販事業に関するビジネス本が早く入手できたり、社会や政治経済の研究や勉強になるような映画やドキュメンタリー番組を視聴できます。
このような場合でも、アマゾンプライム会員費は、諸会費に経費計上できませんか?
後、アマゾンなどでクレジットカード払いで、200円分のポイント割引払いをし、1000円の物を買う時
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
仕訳例
借方 貸方
消耗品費 現金
1000円 800円
雑収入
200円
で正解ですか?
クレジットカード払いなのに、現金扱いですか?
ポイントが200円でなく、1000円のポイントがある場合で、実質全額ポイント払いの時、(0円購入)は、記帳義務はないですよね?
詳しい方教えてください。
- 投稿日:2024/06/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
アマゾンプライムの会員費は諸会費として経費計上は可能ですが、全額OKかと言うと...
やはり、事業と関係ない部分もあるのでは見られるのが自然と思われますので、一部否認した方が無難かと思います。
結論として経費計上するには視聴履歴を記録しているなど事業に関係性がある証明が出来れば問題ないと思います。
仕訳についてポイント利用は値引処理又は両建処理のどちらかになります。
両建処理なら質問内容の仕訳になりますし、値引処理なら消耗品費800円となります。
よって、全額ポイント利用の場合、値引処理であるなら記帳の必要はありません。
又、クレジットカード払いの場合はそのカードが事業用なら現金→未払金 個人カードなら事業主勘定で処理した方がいいと思います。回答日:2024-07-02
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する