- ベストアンサーあり
アマゾンプライム会員 諸会費 ポイント払いについて
こんにちは
私は、青色申告個人事業主で、社会や政治経済の研究とネット通販を運営していて、アマゾンプライム会員に加入しています。
アマゾンプライム会員になると、経費となる通販事業に関するビジネス本が早く入手できたり、社会や政治経済の研究や勉強になるような映画やドキュメンタリー番組を視聴できます。
このような場合でも、アマゾンプライム会員費は、諸会費に経費計上できませんか?
後、アマゾンなどでクレジットカード払いで、200円分のポイント割引払いをし、1000円の物を買う時
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
仕訳例
借方 貸方
消耗品費 現金
1000円 800円
雑収入
200円
で正解ですか?
クレジットカード払いなのに、現金扱いですか?
ポイントが200円でなく、1000円のポイントがある場合で、実質全額ポイント払いの時、(0円購入)は、記帳義務はないですよね?
詳しい方教えてください。
- 投稿日:2024/06/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
アマゾンプライムの会員費は諸会費として経費計上は可能ですが、全額OKかと言うと...
やはり、事業と関係ない部分もあるのでは見られるのが自然と思われますので、一部否認した方が無難かと思います。
結論として経費計上するには視聴履歴を記録しているなど事業に関係性がある証明が出来れば問題ないと思います。
仕訳についてポイント利用は値引処理又は両建処理のどちらかになります。
両建処理なら質問内容の仕訳になりますし、値引処理なら消耗品費800円となります。
よって、全額ポイント利用の場合、値引処理であるなら記帳の必要はありません。
又、クレジットカード払いの場合はそのカードが事業用なら現金→未払金 個人カードなら事業主勘定で処理した方がいいと思います。回答日:2024-07-02
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する