2年目以降の住宅ローン控除について
会社員で住宅ローン控除は年末調整時に書類を提出しています。今年はふるさと納税を複数してしまったので来年2月の確定申告が必要になるのですが、確定申告した場合には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する必要はありますか?
- 投稿日:2024/07/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 本間るり子税理士事務所
神奈川県横浜市中区元町2-107
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2年目以降は年末調整によって住宅ローン控除を受けることができますので、確定申告時に改めて計算明細書を付けて計算を行う必要はございません。源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を、確定申告書第一表(特定増改築等)住宅借入金等特別控除欄(令和5年分は㉞欄)に記載し、「区分2」へ「1」を記載してください。
回答日:2024-07-01