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卸売業の法人です。 自社発行の請求書や納品書は、現在、弥生会計Misocaにて作成→印刷後取引先へ郵送、控えはコピーを取り、紙で保存しています。この紙ベースでの保存を、今後はスキャナでデータ保存へ変更したいと考えております。 保存対象書類として考えているのは、今のところ請求書(控)・納品書(控)・見積書(控)のみです。 自社発行の控えをスキャナーで保存する場合にも、電子帳簿保存法のスキャナ保存に該当するのでしょうか?
スキャナ保存を開始する場合、『国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類』が必要かと思いますが、保存対象書類を自社発行書類の控えのみとする場合、国税庁HPよりダウンロードしたサンプルをどのように修正して使えば良いかわかりません。(書類の取扱い)項目などはスキャナ保存と関係のないすべての取引について記載が必要ですか?どのように規定をつくれば良いか教えていただきたいです。
スキャナ保存は弥生会計スマート証憑管理のシステムを利用予定。業務サイクル方式に従って入力したいので、『スキャナによる電子化保存規程』も別途作成予定です。電子取引に該当するものは、以前より同システムを利用して保存。『訂正及び削除の防止に関する事務処理規定』も定めています。
宜しくお願いいたします。
インターネットで商品を販売します。 普段、商品発送と同時に適格請求書を交付します。
例えばですが、今後インボイス事業者ではなくなる時、インボイス事業者ではなくなる日をまたぐ取引においての適格請求書はどうすればいいですか?
例えば昨日注文を受け、支払いも受けました。今日インボイス事業者最終日です。明日商品発送です。となった際、この取引においての適格請求書は交付していいのか。昨日・今日の時点で交付してしまえばいいのか。もしくは商品発送は明日なので、それはしてはいけないのか。
どうなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
フリーランスのデザイン業です。源泉徴収税についてお教えください。 納品して請求書をお送りする事になりました。今回のご依頼者が個人の方です。 請求書に源泉徴収税を記載するかは任意でよいとのことですが、その後納税はどうすれば良いでしょうか? ご依頼いただいた側が納税する場合と、私側が納税する場合とをお教えください。
お世話になります。 資本金4000万円で、繰欠が2100万円、純資産1900万円の非上場会社です。 資本金のうち100万円が親族名義となっているので、社長名義にするために買取を考えております。 実際に出資してもらった額面100万円で買取をしたいのですが、親族に所得税は発生しないですか? お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
内職収入のみ(都度の源泉徴収なし)で 所得税も住民税(青森市)もかからない金額はいくらまででしょうか。 (会社として その範囲で専業主婦の方に内職をお願いしたいと思っています)
前提として奥さんへ年初に110万円の現金贈与をしている状況です。
Vポイントを家族間で移行できるのを知り、私の分も奥さんへ集約して、 SBI証券のNISAでポイントを使って投資をしました これは110万円の非課税を超えた贈与にあたりますか?
税務調査のYouTubeをみていて心配になってきました。
あたる場合、年内にポイントに相当する現金を私に戻せば税務署は差引ゼロということでとらえてくれますか? もしくは来年確定申告すべきでしょうか?
経理初心者です。 会社で銀行から150万の借入をし、銀行口座に150万入りました 使途は諸経費支払いとします。 この際の仕訳を教えていただきたいです。 お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
先日、会社のクーラーのリモコンを無くしたので、メルカリでリモコンを購入しました。しかし、個人から購入したので、領収書の発行ができませんでした。 ちなみに会社のクレジットカードで支払いました。 この場合、リモコンは経費で落とすことはできないでしょうか?
個人事業主で、基本は自宅で仕事をしているため、いままでは、アパートで家賃の支払いだったので、その一部を経費として計上していました。 この度、旦那さん名義ですが、新築戸建に住み始めて、住宅ローンを支払うようになりました。 住宅ローンは経費にならず利子?は経費になるとききました。 現状、旦那さんの口座からの支払いになっているのですが、まず経費として計上することは可能でしょうか? 計上できたとしたら、どのように仕訳するのでしょうか? また実際の入力は、利子の部分だけの入力をするのでしょうか? 住宅の購入に対して、なにか他に入力しなければいけない事はありますでしょうか?
個人事業主です。 少額減価償却資産の特例について、「資産の購入からしばらくは通常通りの定額法で償却し、その後、この特例制度を使って即時償却する」ということが可能か否か(税法上やっていいか否か)を教えてください。
具体的には、以下のようなケースです。
・2022年10月に、25万円(←30万円未満)のパソコン(耐用年数4年)を購入。 ・2022年分と2023年分の確定申告では、通常通りの定額法で減価償却する形で申告済。 ・しかし、2024年分の確定申告では、少額減価償却資産の特例を使って、残っている帳簿価額の全額を即時償却する形(全額を減価償却費として計上する形)で申告したい。
よろしくお願いいたします。
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