退職後、父親の扶養に入る場合

    今年の3月末を以て4年勤めた会社を退職し、退職金をもらいました。その後、海外留学を予定していたため、入学までの空き時間に2ヶ月ほどアルバイトをしました。退職後、父親の扶養に入っています。
    1〜3月の給与、2ヶ月ほどのアルバイトですでに手取りが103万円を超えています。また、退職金を含めると150万円近く手取りとして受け取っていることになります。この際の、来年の住民税や社会保険など追加でかかってくる費用などは発生しますでしょうか。

    • 節税
    • 投稿日:2024/11/22
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      お父さんの扶養には入らないので、年末調整の際にR6年の扶養から除いてください、とお父さんを通じて、お父さんの勤務先の会社にR6年扶養控除等異動申告書を差し替えていただく。

      といったことになりましょうか。
      お父さんの所得税、住民税、定額減税について影響があります。
      これが、来年顕在化し、迷惑をかけてもいけませんので。

      ご自身は、自身で確定申告をすることになります。社会保険は、所得税とは別。お父さんの会社の健康保険組合のルールで扶養者として加入し続けられるか否かを確認ください。

      回答日:2024-11-22

      • 質問者からの返信

        現在も海外で学生生活をしており、長期休暇に帰国してアルバイトをしようと考えています。なお、住民票の海外移転はしていません。
        社会保険や税について明るくないので、初歩的な質問でしたら申し訳ありませんが、扶養を抜けても父親の会社の健康保険組合に加入して利用することができるということでしょうか?
        また、アルバイトを始める際に「健康保険を利用するために自分が費用を支払うかどうかは、父親の扶養に入った(?)その月からの所得を計算して判断する」といったような説明を受けました(うろ覚えでごめんなさい)。この認識は正しいですか?
        また、今の状況で確定申告をした際、追加で納税が発生するなどは考えられますか?

        返信日:2024-11-22

      • 税理士・会計事務所からの返信

        所得税と社会保険は別の制度です。
        健康保険組合も千差万別ですので聞かないとわかりません。
        利用できるか、既にできない状態なのかもわかりません。

        聞いてみましょう。

        納税額は生じるでしょうね。

        返信日:2024-11-22

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