直系親族から生活費に充てるために取得した財産の「都度贈与」の判定基準について
収入が少ないため、直系親族(祖母)から家賃の支払いを援助してもらっています。生活費として必要な都度取得した財産は贈与税がかからないはずですが、家賃3万円のところ、毎月5万円祖母から振り込まれていました。
6万円溜まってしまっていたので、一度、祖母に振り込みを中断してもらい、その後残った預金残高から2回分の家賃を払い込みました。
この際、毎月の差額の2万円は、贈与税の対象となってしまいますか。
それとも、月をおいたとはいえその後すぐ家賃のために消費したことが明らかなので、贈与税の対象とはなりませんか。
ならない場合、どのくらいの期間までに消費すれば、「都度贈与」とみなされ贈与税がかからないのか、目安はありますか。
なお、家賃の支払いだけを目的とした預金口座を作っており、祖母にはそこへ振り込んでもらっていて、家賃の支払い以外でその口座から預金の引き出しや引き落としは全くないため、生活費に充てるために取得したことは間違いなく示せると思います。
- 投稿日:2024/11/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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年間110万までの控除枠がありますのであまりおきになさらず。
回答日:2024-11-21