専従者給与
現在会社員として働く主婦です。主人は個人事業主で青色申告者です。
給料が年間約200万円です。専従者になった場合は月15万円の給料を予定しております。
この場合どちらのほうが節税になるか教えてください。
- 投稿日:2024/11/22
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
ご主人の所得次第でしょうか。なお、専業従事者になるには要件がありますので、年度の途中での変更等、要件を満たさないこともありますのでご留意ください。
回答日:2024-11-22
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ご主人が青色申告の個人事業主で、相談者様が専従者給与として月15万円(年間180万円)を受け取る場合は、ご主人の課税所得が減少し節税効果が期待できます。
ただし、家計で手許に残る金額を考えますと、相談者様が会社員として稼いだ金額の手取り額は、家計にそのまま残るのに対して、専従者給与としてご主人から受取るお金は、もともとご主人のお金だったので家計の収入アップにはあまり繋がりなりません。正確にはご主人の課税所得が減少し節税出来た分は手元に残りますが、それでも相談者様が会社員として稼いだ方が家計に残る金額は多くなります。
節税という観点のほかに、家計にお金が貯まりやすいかどうかという観点も考えに入れてみるのはいかがでしょうか。回答日:2024-11-22
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
詳しく確認する