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個人事業主が海外企業からデザイン業務を受注した際に輸出免税を証明する書類について

タイトルの通り、個人事業主として海外からデザイン業務を受注し、役務の提供を行います。消費税法施行規則第五条第四号によると、契約書等でいくつかの事項が記載されている書類があれば、その書類を証明として輸出免税の対象になるとのことです。しかし、必要な事項のうち「当該資産の譲渡等を行つた年月日」については、完了日が多少前後することが見込まれるため契約書発行時点で日付まで確定することができず、記載しませんでした。このような場合、一つの書類に全ての事項が記載されていなくとも、後から発行する完了報告書などに残りの事項を記載し、複数の書類を組み合わせることで、輸出免税の証明とすることは許されますか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/11/21
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    帳簿記載でも可、ではないでしょうか。根拠条文の確認をいただけますと安心いただけるでしょうか。

    回答日:2024-11-21

    • 質問者からの返信

      根拠条文には「当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの」とあります。
      「その他の」が全てに掛かった言葉であれば問題ないかもしれませんが、「相手方との」何らかの書類である必要があれば、帳簿記載のみでは不足するかもしれず、ここは私では判断できませんでした。
      また、一般に帳簿には相手方の住所までは記さなかったと思いますが、必要事項の中に「当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等」があります。単一の書類ではなく組み合わせでも良いのであれば契約書と帳簿記載を組み合わせることで要件を満たせますが、単一の書類であるべきなのであれば、やはり帳簿記載のみでは要件を満たせず、このような組み合わせによる証明が許可されるかどうかが私では判断できません。

      返信日:2024-11-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      論点は日付、ですね。

      日付については、通常契約書には載ってこないですし、変更もありうる。よって、複数の書類で当然OKかと思います。そして、帳簿にも記載しておけば日付問題については支障ないのかと存じます。

      返信日:2024-11-21

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      返信日:2024-11-21

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