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個人事業主が海外企業からデザイン業務を受注した際に輸出免税を証明する書類について
タイトルの通り、個人事業主として海外からデザイン業務を受注し、役務の提供を行います。消費税法施行規則第五条第四号によると、契約書等でいくつかの事項が記載されている書類があれば、その書類を証明として輸出免税の対象になるとのことです。しかし、必要な事項のうち「当該資産の譲渡等を行つた年月日」については、完了日が多少前後することが見込まれるため契約書発行時点で日付まで確定することができず、記載しませんでした。このような場合、一つの書類に全ての事項が記載されていなくとも、後から発行する完了報告書などに残りの事項を記載し、複数の書類を組み合わせることで、輸出免税の証明とすることは許されますか。
- 投稿日:2024/11/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
帳簿記載でも可、ではないでしょうか。根拠条文の確認をいただけますと安心いただけるでしょうか。
回答日:2024-11-21
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