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株主優待券について
個人事業主をしています。株主優待でクオカードであれば金額が分かりますが、記念品だとか割引クーポンの様な場合、金額が分かりませんが確定申告が必要なのでしょうか?税法上は必要なのかもしれはせんが、実際どうなのでしょうか。
金額の計算の仕方があるなら教えてほしいです。
- 投稿日:2024/11/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
個人として保有するもの。
一時所得の対象となる。
ただ、一時所得については年間50万までは所得はゼロになる計算となっているので、
多くの場合、申告にあたって所得、税額には影響しないのかと存じます。
これを私用に使えば支障なし。
事業用に利用すると、理屈としては会社は値引き前の額での経費計上。
事務用品費 ×× 未払金 ××
この未払金が個人に対する借。なので、精算することになるでしょうか。
ただ、実際に見かけたことはありません。
少額なのか、私用として消費されているのか、聞かれたこともありません。回答日:2024-11-22