8月決算です。 今期法人税を3000万円程支払わなければならない予定なのですが、お勧めの節税方法(支払う税金を減らす)をご教授いただけますと幸いです。 車などでは資産になってしまうため一括損金にはならないかと思います。 経営者交流会の年会費100万円に使用するのもアリでしょうか?
確定申告をしなかった場合(住民税の申告)でも50%以下の家事按分はできるのでしょうか?
私は副業で年間30~40万ほどの売上を上げております。 しかしながら、自宅で副業をしていたり、副業用の機材の購入などをしているため実際の所得は20万円以下となります。 その中で経費として自宅の副業利用割合からの賃料の20%を経費として計算しているのですが、経費については青色申告と白色申告で家事按分の条件が異なることを調べました。
ただし、この住民税の申告は白色申告でも、青色申告でもありません。 この場合は家賃の50%以下の場合でも家事按分で経費にできるのでしょうか?
相続時精算課税を利用した場合、小規模宅地等の特例は使えないと一般的に言われますが、具体的に以下のケースの場合、小規模宅地等の特例が使えるのか使えないのかご教授頂けると幸いです。 ケース:私が現在住んでいる土地建物(100%私所有)に関し、妻が同居、成人の子供は別居。相続時精算課税を利用しなければ、小規模宅地等の特例が適用される条件と仮定。 質問:妻には相続時精算課税を適用していない状況で、かつ子供には相続時精算課税を適用し、毎年110万円+αを贈与している状況。この状況で私が死亡し相続が発生し、妻が当該土地建物を相続した場合、当該土地建物に小規模宅地等の特例を適用可能でしょうか? 要は、被相続人が相続時精算課税を使って贈与している人がいたとしても、居住している土地建物を相続する人が相続時精算課税の適用を受けていなければ、当該土地建物を相続する人は小規模宅地等の特例を受ける事が出来るとの理解で正しいでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
①相続時精算課税を選択した場合の基礎控除110万円に関してお尋ねします。この基礎控除110万円は、相続時精算課税を選択して贈与を受ける者各人に適用されるのでしょうか? 例えば、私が配偶者、実子2人、孫養子1人に、各人、相続時精算課税を選択し毎年110万円+αを贈与した場合、αの累計に対する特別控除2500万円以外に、毎年、基礎控除分として合計440万円づつが無税で贈与できるとの理解で正しいでしょうか?それとも基礎控除は受贈者の人数に関係なく、贈与者(私)一人に対して110万円/年のみ認められるのでしょうか? ②①で贈与を受ける人数x110万円が基礎控除になる場合、法定相続人以外の孫等にも同様の方法で贈与を行い、生前の資産を減らす節税対策を行えるとの理解で正しいでしょうか? ③孫養子や孫には相続時精算課税で毎年110万円ずつのみ贈与し、私が死んだときに他に一切相続させない場合、孫養子や孫には相続税自体が発生しない為、相続税の2割増しもないとの理解で正しいでしょうか?
以上、回答頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
フリーランス、個人事業主で も入れる社会保険があると聞いたのですが、加入しても問題は無いですか。
個人事業主で青色申告専従者です。現在、年金を年間7万程度もらっているので、専従給料を年間86万にしております。65歳になるので、年金を受給すると年間55万くらいになりそうなので、このまま専従にするのか、扶養家族になるのか悩んでいます。今回専従者は定額減税も受けられずショックをうけています。 売上が少なくインボイスも大きな打撃になっております。出来れば、どうすれば節税になるか教えて頂けるとありがたいので、よろしくお願いします。
役員報酬をさげ、下記の対策をした場合に問題ないか確認したい ▼現在の状況 法人2期目 役員報酬30万 ▼希望 役員報酬を12万に下げたいが、世帯収入を30万のままにしたい ▼対策 ①個人所有の車を事業で使うため会社に貸し出す →月2万円程度 ②現状の個人名義で契約しているマンションを社宅あつかいに変更し、一部負担してもらう →しっかり計算式にあてはめ、負担割合を算出する。 ③妻を扶養範囲内で雇用する。 →月8万円程度 ④旅費規程を設ける →日当2万円程度
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、令和6年4月以後は適用なくなったのでしょうか? よろしくお願いいたします。
80代の両親と暮らしています。 母は、父の扶養になっています。 節税目的で、母を私の扶養に変更する予定ですが 母は年金80万円 父は160万円です。
定額減税についてですが そのままだと母は 所得税で3万円 住民税で1万円 となると思うのですが
これが私の扶養になると 扶養親族になるので 対象が48万円以下なので 対象外
ので、扶養にしない方が節税できるのでしょうか? そもそも、定額減税有無しでも扶養にした方が節税できますでしょうか?
昨年8月に資本金900万円で設立した法人で、売り上げは当分1000万円を超える見込みもなく、2年間は免税業者で済むと予定でしたが、資金不足で増資を検討することになりました。第一期の決算7月末の資本金が900万円ならば、8月に増資をして資本金が1000万円を超えても、第二期末までは免税業者のままで良いのでしょうか?(期中で資本金が1000万円を超えた場合、いつから課税業者になるのでしょうか?) よろしくご指導ください。
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