経営セーフティ共済の掛け金の算出
経営セーフティ共済を年末に1年分収めようと思っていますが、青色会計ソフトの貸借対照表の控除前の所得金額から、確定申告書第1表の所得から差し引かれる金額の控除項目と、青色申告控除を引いて、残った金額を収めれば良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/09/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
経営セーフティ共済(経営安定共済)の掛金は、確定申告の際に所得から控除されるため、経営セーフティ共済の掛金を年末に一括で支払う場合は、確定申告書の所得金額を調整する際に次のように処理します。
青色申告の控除額を含めた所得の計算: 青色申告控除額を所得金額から引いた後の所得金額を確認します。
経営セーフティ共済の掛金の控除: 確定申告書の「所得から差し引かれる金額」には、経営セーフティ共済の掛金も含まれます。青色申告控除後の所得金額から経営セーフティ共済の掛金を引いた金額が、実際の課税対象となります。
具体的には、青色申告控除を引いた後の所得金額から経営セーフティ共済の掛金を控除する形で、残りの金額が課税所得となります。
これにより、経営セーフティ共済の掛金は所得税の控除対象となり、所得税の負担が軽減されることになります。年末に支払うことで、その年の所得税に反映させることができます。回答日:2024-09-15
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3安間敬之税理士事務所
東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
4位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
6位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する