経営セーフティ共済の掛け金の算出
経営セーフティ共済を年末に1年分収めようと思っていますが、青色会計ソフトの貸借対照表の控除前の所得金額から、確定申告書第1表の所得から差し引かれる金額の控除項目と、青色申告控除を引いて、残った金額を収めれば良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/09/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
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経営セーフティ共済(経営安定共済)の掛金は、確定申告の際に所得から控除されるため、経営セーフティ共済の掛金を年末に一括で支払う場合は、確定申告書の所得金額を調整する際に次のように処理します。
青色申告の控除額を含めた所得の計算: 青色申告控除額を所得金額から引いた後の所得金額を確認します。
経営セーフティ共済の掛金の控除: 確定申告書の「所得から差し引かれる金額」には、経営セーフティ共済の掛金も含まれます。青色申告控除後の所得金額から経営セーフティ共済の掛金を引いた金額が、実際の課税対象となります。
具体的には、青色申告控除を引いた後の所得金額から経営セーフティ共済の掛金を控除する形で、残りの金額が課税所得となります。
これにより、経営セーフティ共済の掛金は所得税の控除対象となり、所得税の負担が軽減されることになります。年末に支払うことで、その年の所得税に反映させることができます。回答日:2024-09-15
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