会社で車をリース。リース完了時に残価で買取を会社ではなく個人でやる。これは税務署に指摘される?
法人名義でリースし、契約満期で残価で買取。
(例)
車両代金2000万円
月々30万円
3年間
→残価920万円
(実際の月々のリース代は整備費用やリース手数料などありますが今回はそれ抜きです)
基本的には契約満了買取の場合は、会社が残価で買取しますが、個人で買取する場合、税務署に指摘されたりするでしょうか?
・会社で買取する場合,その後会社がその車を売却するときに売却額と簿価との差額に法人税が課税されてしまう。
(リセールが高い車だとかなりの課税額になり、減価償却費で経費計上した分がほとんどチャラになってしまう。)
・個人で買取するとその分税金がかからない。
(買い物などの生活に使う分には。)
との理由でディーラーから提案されました。
(本来はそのディーラーでは個人で買取はできないそうなのですが、間にディーラーを挟むことでできるようにするとのことです。ディーラーが残価で買取→中古車登録→中古車として個人に販売(手数料数万円))
これはどうなんでしょうか?
よくある方法でしょうか?また、指摘されてあとから追加で税金払わされたりするやり方でしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/09/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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時価はいくらになるでしょうか。簿価との差額が生じれば、個人は法人の役員となるでしょうか。であれば、役員報酬として、損金不算入になりますね。他方、時価で売買したとして固定資産譲渡益、消費税上の負担も生じます。慎重に、顧問税理士の方等と相談されるのがよろしいのかと存じます。
回答日:2024-09-03
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