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個人事業主の車について
個人事業で美容室を営んでおります。
通勤で使用していた車が小さくてだいぶ古く、買い替えたいと思うのですがポルシェのSUV、マカン(中古で300〜400万程度)を検討中です。
車屋さんに相談したところ、300万程度といえどポルシェとなると高級車の部類に入るのと、美容室という職業柄、高級車じゃないといけない理由が不透明になので、経費で落とせるかが不安と回答を頂きました。
自身でも調べたところ、車の車種に縛りはない、事業で使用するなら経費で落としても問題ないと書かれていたのですが、自分の状況(通勤と業務用品の買い出しなど)でも当てはまるのか知りたいです。
もちろんプライベートでも乗りますので家事按分で計上します。
また経費で落とせる場合、減価償却になると思うのですが、例えば240万の車を2年で減価償却する場合、1年で120万。
月割りで計上するみたいなので1ヶ月10万を払いますが、決算が12月で6月に納車された場合、6ヶ月分の60万と翌年の120万の合計180万しか経費にできないのでしょうか?
決算月の翌月に納車が1番、節税になるというのを見かけたので気になりました。
- 投稿日:2024/08/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実際に事業の用に供していれば経費になりますね。通勤用等。ただ、私用部分との按分は必要です。これらが、実際の利用状況を反映していること。そして、売却する際も、購入時の按分比率で事業用、私用部分の売却と分けることになるので、購入時の割合を控えておくのが肝要です。
私用部分との按分を第三者が見て、納得するような資料として何を残しておくのか、といったものを記録しておくのが大事です。
ご相談の中古車の場合、耐用年数は2年。定率法で償却率100%なので、月数按分かつ事業供用割合になりますね。
6月納車であれば、7ヶ月分。それに事業供用割合。
節税、といった観点もありますが、税務署の方の視点も持ったうえで、公平性も取れているか、といったことも念頭に置かれると、実態に即した説明資料等、無難な資料を残されるのが安全、になるでしょうか。ご参考までに。回答日:2024-08-03
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