法人で車を売却した時の売却益の課税について

    法人です。
    車を売却した場合、売却額全てに課税されるのでしょうか?
    それとも、減価償却した後の額(簿価?)と売却額との差額にのみ課税されますか?

    例えば、
    新車で600万円の車を買って、2年で売って、売却額が500万円だった場合、
    ①500万円全てに課税されるのか、
    それとも、
    ②233万円(500万円 - 267万円)にのみ課税されるのか、
    どちらでしょうか?

    ※267万円は減価償却した後の額(簿価?)
    267万円 = 600万円 - 200万円 - 133万円
    定率法で、減価償却費が以下のようになるので。
    200万円、133万円、89万円、59万円、59万円、59万円



    ②の場合、全体で見ると、
    2年間で333万円(200万円+133万円)の節税をして、
    売却時に233万円に課税されるので、
    車を購入〜2年間乗る〜売却で、
    100万円(333万円 - 233万円)の節税効果ということであってますでしょうか?
    (保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)

    よろしくお願いいたします。

    • 節税
    • 投稿日:2024/08/28
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)

      大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      法人税の課税所得として見れば、仰る通りなのですが・・・
      少し以下の仮定を見ていただけますか?
      例1
      車両を600万円で買い、使用せずに当日500万円で売却しました。
      この時、減価償却はなし、固定資産売却損が100万円立ちますが、これは節税と言えませんね。

      例2
      車両を600万円で購入し、残存価額0円(備忘価額は無視してます)まで償却が済んだところで500万円で売却しました、
      としますと、減価償却累計は600万円で固定資産売却益は500万円となります。
      どちらも変わりません。
      減価償却は、購入時の金額を効果の及ぶ期間で費用化して、次の購入に備えるものですから節税とは少し異なると思います。

      なお、消費税につきましては、500万円の売却収入が課税売上となりますので、ご注意下さいました

      回答日:2024-09-05

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村