法人で車を売却した時の売却益の課税について
法人です。
車を売却した場合、売却額全てに課税されるのでしょうか?
それとも、減価償却した後の額(簿価?)と売却額との差額にのみ課税されますか?
例えば、
新車で600万円の車を買って、2年で売って、売却額が500万円だった場合、
①500万円全てに課税されるのか、
それとも、
②233万円(500万円 - 267万円)にのみ課税されるのか、
どちらでしょうか?
※267万円は減価償却した後の額(簿価?)
267万円 = 600万円 - 200万円 - 133万円
定率法で、減価償却費が以下のようになるので。
200万円、133万円、89万円、59万円、59万円、59万円
②の場合、全体で見ると、
2年間で333万円(200万円+133万円)の節税をして、
売却時に233万円に課税されるので、
車を購入〜2年間乗る〜売却で、
100万円(333万円 - 233万円)の節税効果ということであってますでしょうか?
(保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/08/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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法人税の課税所得として見れば、仰る通りなのですが・・・
少し以下の仮定を見ていただけますか?
例1
車両を600万円で買い、使用せずに当日500万円で売却しました。
この時、減価償却はなし、固定資産売却損が100万円立ちますが、これは節税と言えませんね。
例2
車両を600万円で購入し、残存価額0円(備忘価額は無視してます)まで償却が済んだところで500万円で売却しました、
としますと、減価償却累計は600万円で固定資産売却益は500万円となります。
どちらも変わりません。
減価償却は、購入時の金額を効果の及ぶ期間で費用化して、次の購入に備えるものですから節税とは少し異なると思います。
なお、消費税につきましては、500万円の売却収入が課税売上となりますので、ご注意下さいました回答日:2024-09-05