青色専従者給与の支払いについて
妻に会計事務の仕事のため給与を支払いますが、妻は月に2回講師として講習会を開いています。パートでも正社員でもありませんが、青色専従者としての資格はなくなりますか
- 投稿日:2024/08/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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規模によりますが、一般的には不動産事業であれば専従者給与は認められませんし、そもそも実態として専従と言える状態なのか、といった議論があるので、具体的な状況を元に最寄りの税理士の方にご相談いただく類の内容となるでしょうか。
回答日:2024-08-30
- ビジョン税理士法人【WEB&来社・・無料相談】絶賛受付中!
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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妻が講師として講習会を開いている場合でも、青色事業専従者給与の資格がなくなるかどうかは、その講師の仕事がメインであるか、もしくは会計事務の仕事に影響を与えるほどの頻度や重要度があるかによります。
青色事業専従者としての条件
青色専従者給与を支払うためには、次の条件を満たす必要があります:
青色申告をしている事業主の配偶者や親族であること。
その年を通じて6か月以上その事業に専ら従事していること。
年齢が15歳以上であること。
妻の講師業と青色専従者の資格について
妻が講師として月に2回講習会を開いている程度であれば、それが本業ではなく、副業的な活動である場合、青色事業専従者の資格を失うとは考えにくいです。青色事業専従者の条件は「その事業に専ら従事している」ことですが、副業の範囲内で講師活動を行う場合でも、メインの仕事が会社の会計事務である限り、資格を失うわけではありません。
重要なポイント
会計事務の仕事に支障がないか:妻の講師活動が、会計事務の仕事に影響を与えない限り、青色専従者として認められる可能性が高いです。
副業の範囲:月に2回程度の講師活動であれば、それが副業にあたるため、青色専従者としての資格は保持できると考えられます。
まとめ
妻が月に2回講師をしているだけでは、青色事業専従者給与の資格を失うことは基本的にはありません。ただし、税務署が「専ら従事しているか」を判断する際には、主たる業務がどちらであるか、講師業がどの程度の時間を占めるかが重要です。不安がある場合は、税理士に相談して確認することをおすすめします。回答日:2024-09-06
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