会社で車買って減価償却で経費としていい?業務使用:役員個人使用=1:1の場合。
会社で新車を購入予定です。
業務では、週1回くらいの使用です。
(取引先周りや協会の会合など)
役員個人使用も週1回くらいです。
会社で買って、個人で使った分だけ利益計上という方法は大丈夫でしょうか?
会社で買う場合、会社名義にして減価償却で経費として、個人使用の分のみ会社の利益として計上すればいいのでしょうか?
また、個人使用の分の利益計上はこの場合、どの程度すればいいのでしょうか?
7分の1?(週1使用だから)
2分の1?(距離で考えると業務:個人🟰1:1だから)
よろしくお願いいたします。
購入予定の車は、一応4シーターですが、後ろは狭くて大人はのれない車です。
ポルシェ911という車種で乗り出し2000万円ほどです。
(業務で使ってるかどうかが大事なので車の種類は関係ないと聞いたのですが念の為。)
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/09/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
顧問税理士の方と実態を踏まえて、否認されるリスク、影響額等事前に確認、納得したうえで実行可否を検討されるのも一案です。
回答日:2024-09-06
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
会社でポルシェ911の新車を購入し、業務と個人使用を併用する場合、税務上は個人使用分を利益として計上し、業務使用分を経費として計上する必要があります。
1. 会社名義での購入と減価償却
会社名義で新車を購入し、業務使用分を減価償却費として経費計上します。ポルシェ911のような高額車両でも、実際に業務で使用している限り、減価償却費として経費計上することが可能です。ただし、業務での使用実態が重要視されます。
2. 個人使用分の利益計上
個人使用分は、会社が役員に車を提供しているとみなされ、役員報酬として利益計上する必要があります。この場合、個人使用分を按分して計算する方法が必要です。按分の基準としては以下の2つが考えられます:
使用日数ベース:週に1回ずつ業務と個人で使用する場合、7分の1(約14%)を個人使用分として計上します。
走行距離ベース:業務と個人使用の走行距離が同等であれば、50%を個人使用分として計上します。
どちらの方法でも、実際の使用状況に基づいて按分し、正確に計算することが大切です。
3. 利益計上の具体的な方法
個人使用分の利益計上は、リース料相当額や車両の減価償却費、維持費(ガソリン代、保険料、メンテナンス費用など)を基に算出します。この個人使用分は会社の経費として計上せず、役員報酬や役員貸付として処理します。
4. 車種に関する留意点
ポルシェ911のような高級車であっても、業務に使用している限り、車種自体は問題になりません。ただし、業務使用が少なく、主に個人使用と判断されると経費が否認されるリスクがあるため、使用実態をしっかりと記録しておくことが重要です。
まとめ
会社名義で購入し、業務使用分を減価償却費として計上。
個人使用分は、使用日数や走行距離に基づいて按分し、利益として計上。
使用実態を記録し、税務調査に備える。
税理士と相談し、適切な按分方法や処理を確認することが重要です。回答日:2024-09-06
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1相田会計事務所
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3安間敬之税理士事務所
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4位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
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5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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6位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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