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商品Aを単価10円、20円、30円と3回に分けて各1つずつ仕入れたとします。
そしてこの仕入れた商品全てが売れ残ったとします。 この場合、仕訳上、帳簿には仕入れ時に勘定科目「仕入」として10円、20円、30円を仕分けし、仕入れ合計60円となっていると思います。 しかし、最終仕入原価法を採用した場合、同じ商品を最後に仕入れた単価で計算することになり、棚卸時に90円(30円×3回仕入れたことになる)となり、実際仕入れに使用した金額が60円であるのに棚卸時に90円と資産(商品)が+30円増えることになります。また、逆に30円→20円→10円の順に仕入れた場合、これが逆に実際仕入金額60円に対して棚卸時の売れ残り商品の資産評価額は30円となり、実際に仕入れた金額より-30円となります。 つまり、最終仕入原価法を使用した場合、 最後に仕入れた金額が実際の金額より高いと棚卸時に資産が増えてしまい逆に最後に仕入れた金額が低いと棚卸時に資産が減る計算になってしまいます。 このあたりがよくわからず解説していただきたく思います。
仕入単価ごとに計算すべきで無い理由も教えて頂けたら幸いです。
個人事業主として2025年度の売り上げが1000万円を超える見込です。 クライアントが何社かあり、 営業は個人事業主として、システム開発を法人として請負いたいです。 現状社員はいませんが、事業を拡大していきたく思ってます。
労働保険の概算支払い時に法定福利費と立替金で支払いを行いました。毎月の給料から雇用保険を立替金として控除しています。当初予定よりも退職等で給料が少なく、概算時の立替金よりも給料から控除した分の雇用保険が少なくなりました。決算時に法定福利費は概算の額から変わらず、立替金は当初より少なくなった分が残っているのですが良いのでしょうか?
労働保険の概算支払い時に法定福利費と立替金で支払いを行いました。毎月の給料から雇用保険を立替金として控除しています。当初予定よりも給料が多くなったことで概算時の立替金よりも給料から控除した分の雇用保険が多くなりました。決算時に立替金がマイナスになっても良いものでしょうか?
個人事業主なのですが、還付金が14万ほどもらえるのですが、その前に消費税の支払いが7万円ほど来たのですがもし払えなそうな場合は還付金が受け取れなくなるのですか?
それとも還付金が振り込まれたタイミングで払えなかった分などが引かれるとかなのでしょうか
現在、不動産所得があり、青色申告をしています(不動産賃貸業で開業届を出し、個人事業主となっています)。それとは別に、今回、ある企業との間で技術コンサルタントとしての業務委託契約(準委任契約)を締結し、仕事をすることで話が進んでいます。その他の収入はありません。以下の点について、ご教示願います。 ・開業届さえ出せば、今回の業務委託は事業所得となるのか?(雑所得となることはないか?) ・開業届を出す場合、以前提出した不動産賃貸用の開業届の職種を変更(追加)するのか、それとも、別途新しい開業届を出すのか? ・また、青色申告決算書は別々に作成することになるのか?
住宅ローン減税について質問です。 最初の1年目は確定申告で還付金として11万円程度返ってきました。2年目は会社員ですので、年末調整で処理をしたのですが、4万9千円程度の還付金でした。 1年目と2年目でなぜこんなに還付金が違うのでしょうか? マンションを購入していまして、購入時は3200万程度でした。 給与は額面で32万ほどです。
初めまして、SNS運用代行を行なっているひとり法人です。 登記では名古屋市に本店を置いているのですが、私の引っ越しに伴い、大阪市の自宅で仕事をしております。名古屋市の本店は物的及び設備の設置は一切ありません。
この場合、本店を移転せずに大阪市の自宅(賃貸、夫名義)を生活按分した上で経費計上することは可能でしょうか。 また、地方税は愛知県及び名古屋市、大阪府及び大阪市の両方に支払う必要がありますでしょうか。
必要な手続きがあればご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
もみほぐしのお店を営んでいます。 売上げ帳の記載は、お客様一人一人 一会計ごとに記載をしなければいけませんか? 例えば一日の合計とか支払い方法ごとに記載するのはだめですか? もしくは、元帳の売上げの帳簿ではだめでしょうか?
まず、私はサラリーマンで給与所得があり、会社にて年末調整も行われております。 2022年にFXにて100万円の損失。ふるさと納税もしていたが、ふるさと納税については、ワンストップ制度を利用し、確定申告をしていなかった。 2023年にもFXにて150万円の損失。ふるさと納税もしていたが、こちらはワンストップ制度を利用し、この年も確定申告をせず。 2024年には、FXにて50万円の損失と、ふるさと納税をした。2024年については、2024年分のFXの損失50万円分とふるさと納税を確定申告をした。 このような場合、2025年にFXにて大きな利益が出た場合に、2022年、2023年分のFXの損失をさかのぼって反映させることはできますでしょうか。
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