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実際:2024年4月の役員報酬15万円を支払えなかった。そこで、2024年5月の役員報酬を支給する際にまとめて2ヶ月分を支払った。そして5月分に入金したので令和6年5月分として、30万円にかかる源泉徴収額を納めました。また、未払い分が1ヶ月分あり、2025年7月以降に支払いを予定しています。さらに、2024年の7月に役員報酬として支払った全ての金額を役員短期借入金にし、その月の所得税を納めていない場合、今から収めるべきでしょうか?その場合、源泉徴収額などが変わるのですが、2025年3月までに提出した諸々の書類が変更しなければならないですか?
この場合、4月分15万円、5月分15万円と源泉票を作るべきだったのでしょうか?所得税の納付は1月分、給与支払つきも4月分を抜いて申告したので、もうすでに提出した確定申告や給与支払報告書の訂正が必要ですか?
そして、今から入金した未払い分に関しては2025年どの収入として取り扱うのでしょうか?
もしくは、その年度で支払うはずだった総額にかかる源泉徴収額をPDFから見て納付するのが良いでしょうか?
2025年4月時点で、2024年度に関する所得税は、どう納付すれば良いのか教えていただきたいです。 何月分としていくら追加で収めれば良いのでしょうか?
2024年度の売上が1000万円を超えたので今後どのような対応が必要でしょうか?弥生の青色申告時には「免税事業者のため2024年度の消費税の申告は必要ありません」と表示されていましたが、本当に2024年度の消費税の申告は必要ないのでしょうか。
役員報酬の支給日を、創業してから3ヶ月後から設定できますか?例)5月上旬に創業、役員報酬を15万円に設定。8月から役員報酬15万円の支払いを開始。 調べてみると、改訂する場合3ヶ月以内なら損金に、、、という内容は見つかりましたが、役員報酬を最初に決めた金額から変更しない場合も、支払いは3ヶ月後締めの4ヶ月後の支払いで良いのでしょうか?
2LDK〔65.10m2〕(6.5 6 10 k3) [8.9万] 娘(社会人)と2人暮らし。業務委託の訪問マッサージ業です。リビング10畳の一角 3〜4畳程度を事務(メール処理、報告書作成、帳簿、業務の調べ事)で毎日朝夕の1日計3時間使用します。食事は台所でしてます。リビングでは、ソファーに座ることあります。事務仕事スペース3〜4畳程度を6m2とすると全体65m2の10%[8,900円]を経費にすることはできますか。何卒ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
イベントで発生した30万円の現金売り上げを、法人口座に、法人通帳またはキャッシュカードで、その会社の経理社員ではなく、営業社員が入金しますが、何か問題がありますか?
青色申告をしていた事業をこの3月で廃業いたします。定期的な給与収入(年収90万程)もありますが、事業収入が経費を大幅に下回るため、夫の扶養に入ることができています。扶養の基準は所得が103万円以内とのことです。 この状態で8月ごろに原稿料30万円程度を得る予定です。経費は10万円くらいを見込んでいます。そして今年分は青色申告をします。 質問は「この状態で夫の扶養に入ったままでいたいが、どのように申告すれば良いか」また「原稿料は最大いくらまでもらっても扶養から外れないか」ということです。アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
商品Aを単価10円、20円、30円と3回に分けて各1つずつ仕入れたとします。
そしてこの仕入れた商品全てが売れ残ったとします。 この場合、仕訳上、帳簿には仕入れ時に勘定科目「仕入」として10円、20円、30円を仕分けし、仕入れ合計60円となっていると思います。 しかし、最終仕入原価法を採用した場合、同じ商品を最後に仕入れた単価で計算することになり、棚卸時に90円(30円×3回仕入れたことになる)となり、実際仕入れに使用した金額が60円であるのに棚卸時に90円と資産(商品)が+30円増えることになります。また、逆に30円→20円→10円の順に仕入れた場合、これが逆に実際仕入金額60円に対して棚卸時の売れ残り商品の資産評価額は30円となり、実際に仕入れた金額より-30円となります。 つまり、最終仕入原価法を使用した場合、 最後に仕入れた金額が実際の金額より高いと棚卸時に資産が増えてしまい逆に最後に仕入れた金額が低いと棚卸時に資産が減る計算になってしまいます。 このあたりがよくわからず解説していただきたく思います。
仕入単価ごとに計算すべきで無い理由も教えて頂けたら幸いです。
個人事業主として2025年度の売り上げが1000万円を超える見込です。 クライアントが何社かあり、 営業は個人事業主として、システム開発を法人として請負いたいです。 現状社員はいませんが、事業を拡大していきたく思ってます。
労働保険の概算支払い時に法定福利費と立替金で支払いを行いました。毎月の給料から雇用保険を立替金として控除しています。当初予定よりも退職等で給料が少なく、概算時の立替金よりも給料から控除した分の雇用保険が少なくなりました。決算時に法定福利費は概算の額から変わらず、立替金は当初より少なくなった分が残っているのですが良いのでしょうか?
労働保険の概算支払い時に法定福利費と立替金で支払いを行いました。毎月の給料から雇用保険を立替金として控除しています。当初予定よりも給料が多くなったことで概算時の立替金よりも給料から控除した分の雇用保険が多くなりました。決算時に立替金がマイナスになっても良いものでしょうか?
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