ガソリン代などを妻に立て替えてもらっている場合の記帳方法
6月から個人事業を行っています。ガソリン代、自動車保険、その他高熱費などを妻のクレジットカードから引き落とされています。その後個人の口座からお金を引き出して妻に生活費等も含め渡していますが、経費計上は可能でしょうか?また。可能な場合は仕訳はどうなるかを教えていただきたいです
- 投稿日:2025/09/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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生活費は対象外。他も、公私混同がある場合は、実態に即して、按分比率を説明する資料等も準備したうえで、事業部分に限って、按分した部分のみ。領収書の宛名は事業を行っている方として、立替経費精算のようなイメージになるでしょうか。
今後生じるものは、事業用の口座をつくって、事業用の経費、売上の入金等事業絡みのものだけが出入りするようにするのが簡便です。
期中は、発生したものを機械的に起票
旅費交通費 ×× 事業主 ×× 全額部分
決算修正で、年度末に按分する
事業主 ×× 旅費交通費 ×× 私用部分50%控除
サンプルですが。回答日:2025-09-02
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