- ベストアンサーあり
補償金(損害賠償金)の請求書について
お世話になります。仕事先に補償金(損害賠償金)を支払って貰う事になりました。請求書を発行する際、補償金とその他の請求書は別途作成し、別々のものとして送付する対応で適切でしょうか?また、補償金は内容的に非課税になるのですが、項目名・非課税の記載以外は通常の請求書と同じように(支払期限、住所等)記載・発行して大丈夫でしょうか?明記しなくててはいけない点、注意する点などお聞きできたら嬉しいです。
- 投稿日:2025/09/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
賠償については消費税対象外。非課税ではなく。消費税はゼロ、として摘要に◯◯賠償額と記載しても。
売上は、消費税対象。と異なる性質のものになるので、1枚で解るように記載されても。あるいは、2枚に分けて発行されるのが親切でしょうか。回答日:2025-09-05
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

