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源泉徴収税の納付間違い

残高推移表を確認していたところ、去年の源泉徴収税の税務署への納付と従業員への還付が間違えていることに気づきました。
納期の特例で上半期分を税務署に収めていたのですが、年末調整で税務署に収めた分も含めて従業員へ還付してしまいました。
上半期の源泉徴収税が¥16,230
下半期が定額減税があり¥3,580

上半期分は税務署へ納付してあったのですが、年末調整で合計の¥19,810を従業員へ還付してしまいました。
初めて従業員を雇い、初めての年末調整だったので間違えてしまいました。
自分の間違いなのでお金は諦めるとしても帳簿の仕訳をどうしたらよいのか困っています。

やよいの青色申告オンラインを使用しているのですが、残高推移表の預り金が¥16,230が赤文字表記でマイナスの扱いになっています。

実際の預り金が16,230なので貸方には¥16,230が1つに対し、借方には¥16,230が2つあることで帳簿が合わなくなってしまっています。

浮いてしまった16,230をどのように処理したらよいのでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/10/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    2024年度の1-6月分 16230
         7-12月分 3580
    において、全額、年末調整還付となった。これを社員の方に還付するのは正しい処理ですね。

    その上で、対税務署としては、過誤納還付請求手続きをされるのも一つ。2025年1-6月の特例納付額が20000円だった。ここから19810円を控除し、190円を納付する、という方法も取れましたね。
    年末調整控除未充当額、といったキーワードで確認されるといくつか対処方法が見つかります。ご参考までに。

    回答日:2025-10-10

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