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開業後に海外留学(ワーホリ)に1年間いく。
個人事業主として開業して2年半経ちます。
来年2月から今後の事業にいかせるように英語の勉強と海外での技術を勉強するためカナダへ1年〜2年ほど行きます。
一時帰国した際や完全に帰国した際には従来の個人事業主の業務を行いたいので廃業をしたくありません。
この場合どのような手続きが必要ですか?
また届けている住所は従来の賃貸アパートのまま、郵便転送サービスを利用して実家に郵便物は届くようにしておけばいいですか?
- 投稿日:2025/10/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
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① 廃業届
一時的に休業している状況かと思いますので廃業届等は提出しなくて問題ありません。
②納税管理人の届出
海外在住中に税務署や都税事務所から通知や問い合わせが届く場合、日本国内で代わりに対応してくれる人(納税管理人) を指定しておく必要があります。(※原則、国外に1年以上居住予定 の場合は届出が必要です。)
上記届出を出せば、税務署や都税事務所からの郵送物は納税管理人に指定された方の住所に郵送されます。
③確定申告
2月から海外に行かれる予定とのこですが、1月1日から出国日までに所得が生じる場合には、出国日までに確定申告する必要があります。ただし、②の届出書を提出すれば、通常通りの確定申告期限で申告することができます。回答日:2025-10-16
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