個人事業主の事業使用の自家用車の売却について
・車を3年前に100万円で購入しました。
・事業使用割合は80%に設定しました。
・減価償却が終わり、簿価は1円です。
・売却したら50万円でした。
この場合、以下のことを教えていただけますか?(まとめて回答いただいても大丈夫です)
・仕訳はどのようになるのか?
・50万円のうち、40万円が事業する中で発生した所得、10万円が個人の所得となるのか?
・譲渡所得になるのか?事業所得になるのか?
・譲渡所得の場合は短期譲渡に該当すると思われますが、この場合は50万円が控除されるので、譲渡所得の申告は不要なのか?ゼロでも申告が必要なのか?
- 投稿日:2025/10/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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■①仕訳はどのようになるのか?
車の売却代金は売上や雑収入にはせず、
譲渡所得として別に計算します。
<仕訳例>
・売却代金50万円が事業用口座へ入金された場合
→
普通預金 500,000円 / 事業主借 500,000円
・車両の簿価が1円残っている場合
以下のように除却します。
→
事業主貸 1円 / 車両運搬具 1円
■②50万円のうち40万円が事業、10万円が個人の所得になるのか?
売却金額をそのまま40万円・10万円の「所得」に分けるわけではありません。
事業使用割合が80%の場合、
{売却金額500,000円-取得費-譲渡費用}×80%
で譲渡益を計算します。
取得費は購入金額100万円ではなく、
減価償却費相当額を差し引いた金額です。
残り20%の家事使用部分は、
通常の生活に必要な自家用車であれば、
生活用動産の売却として非課税となります。
■③譲渡所得か?事業所得か?
事業用車両の売却益は、
原則「事業所得」ではなく「譲渡所得」となります。
■④50万円控除で0円なら申告は不要か?
3年前に購入した車であれば、
所有期間5年以下の「短期譲渡所得」となります。
譲渡益から、
最高50万円の特別控除を差し引きます。
ほかに総合課税の譲渡所得がなく、
今回の譲渡益が50万円以下であれば、
譲渡所得は0円となります。
ただし、
事業所得などにより
確定申告が必要な場合もあるため、
「譲渡所得が0円=確定申告自体が不要」
とは限りません。
■まとめ
・車の売却益は原則として譲渡所得
・事業使用割合80%で譲渡益を計算
・取得費は減価償却費相当額を差し引いて計算
・短期譲渡所得には最高50万円の特別控除がある
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-25
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