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【作家業】失業手当受給中の支出について
作家として、アルバイトをしながら活動しています。
昨年度に仕事を辞めて、4〜8月の間、失業手当を受給しておりました。
特に開業などはしておらず、ハローワークに行っている間は、新しいバイト先を探していました。
その間、収入になるような活動(販売など)はしていませんが、制作する上での出費はいくらかありました。
例えば、制作で使う消耗品や、制作するための設備レンタル代、
また、4月から何人かでお金を出し合いアトリエを借りるなどしています。
正直、期間中の収入はないものの、失業手当を終わった後に販売したいと考えており、結果、収入に関わるためタブーなのではないか、という不安もあります。
そのため、失業手当受給中の制作については、出費も計上しないほうが良いのでしょうか?
問題ないのであれば、その期間の支出も申告したいと考えています。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/10/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
開業届を出すのは事業としてやっていこうとされたとき。事業のための経費、と言えるのであれば、日付、金額、内容等、領収書等整理して、集計しておいてはいかがでしょうか。開業までの期間分は、開業費、として資産計上。そのうえで、開業後、事業所得における、償却を通じての損金算入の余地がありますので。
不安であれば、実際の申告の際に、実態と、該当する経費等の金額、内容等を改めて税理士の方等に相談してみる材料になりますので。回答日:2025-10-17
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
本件は、4月から8月の間、失業保険の受給要件を満たしていたのか?、不正受給にあたらないか?ということになろうかと思います。
これについての判断は、税理士ではなく社会保険労務士にご相談いただくことになります。
仮に
①受給要件を満たしているならば、この間の出費は確定申告の経費として申告して問題ないと思われます。
②受給要件を満たしていないのであれば、活動の事実は変わらないので、失業保険受給額の返還が必要になります。そうするとこの間の活動に伴う出費は、確定申告の経費等として申告して問題ないと思われます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。失業保険に関する判断は、社会保険労務士への相談をお願いいたします。回答日:2025-10-16
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10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
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