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一般事業と不動産事業を個人事業としてはじめました。 現在の住まいの一部を事業として利用しているので家事按分で家賃を経費に計上したいと思っていますが、一般事業と不動産事業の両方にて分けるような仕訳が必要でしょうか?
個人に単発で キーホルダーの金具付けを業務委託し 報酬(20万円以下)支払いの際の源泉徴収分を納付するとき 納付書の区分は何番になるでしょうか また、報酬を支払った受託者の情報はどのように税務署側でわかるのでしょうか (納付書には人数と金額だけの記載なので不思議に思いまして・・・)
よろしくお願いいたします
実家で家族と同居しながら、個人事業をしています。 仕事が安定してきたので一人暮らしを考えています。 賃貸で家賃を払い続けるよりも、一軒家を購入する方がいいと思い、物件購入を考えています。
しかし、個人事業主は住宅ローンなどが通りにくいと耳にしました。 ・質問1)どのような条件を満たせば、個人事業主でも住宅ローンを組めるのでしょうか。
また、賃貸の場合も個人事業主は貸し渋られると聞きました。 ・質問2)どのような条件を満たせば賃貸物件を借りられるのか、教えて頂きたいです。
・質問3)物件購入/賃貸の場合、確定申告の際どのようなことに気を付けるべきか、毎年発生する資金(税金)などがあれば教えて頂きたいです。
・質問4)ちなみに個人事業をスタートして2年目、過去にカード支払い遅延の履歴がありますが、こういう場合は物件購入や賃貸は無理なのでしょうか。
会社内での事業が二分化されているので、分社化したいと考えています。 法人で代表取締役が1名、社員2名、アルバイト4名 分社する場合、社員をもう1社の方の代表にはできるものなのでしょうか。 また、資産や負債はどのように分けるものなのか教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願いいたします。
給与年収のある会社員です。 令和5年度の給与収入は約600万円でしたが、株式の譲渡益が700万円譲渡損が50万円あり 確定申告しましたら配偶者控除が出来ないと」いわれたので理由を聞きましたら本人の所得が1000万円を 超えたので配偶者控除は出来ないとのことでした。しかし株式はすべて特定口座で管理して売買の度に税金を払っており株式は分離課税なので株式の差引の譲渡益650万円は私の所得に加算されないと思っていましたがこの考えは間違っていますでしょうか
個人事業主で軽貨物運送業です 自宅を事務所兼にしています この度、自宅をリフォームする事となりました リフォーム費用の按分経費計上は可能でしょうか 法人化した方が計上できる等アドバイスありましたらお願いします
まだ、開業して一週間ですので、弥生も使っておりません。今のところ支出のみですが、先輩技術者に問い合わせると、領収書は紙に貼って保管するとのことでした。青色申告は電子化だと思いますが、領収書はアナログなやり方になるのでしょうか。素人なので宜しくお願いします。
昨年まで税理士にお願いしていましたが、年配の方で今年は引退するので、申告は出来ないとの連絡を受け、 今年から私が行うことになりました。税理士の方から昨年度の資料を頂き対応中です。教えて下さい。 現在は決算報告書は弥生で作成しました。それから、昨年度の申告から以下の書類、別表1、二、四、五(一),五(二)、七(一)、①預貯金等の内訳書、④仮払金(前渡金)の内訳書、⑤棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書、㊈買掛金(未払金、未払費用)内訳書、➉借受金(前受金・預り金)内訳書、⑪借入金及び支払利子の内訳書、⑭役員給与等の内訳書、⑮地代家賃等の内訳書、⑯雑役、雑損失等の内訳書、第六号様式、第六号様式別表九を作成したいと思います。それから電子申告はしています。 確定申告と同様に、税務署のHPから上記の書類を入力すればよろしいのでしょうか? 今後の処理手順を教えて下さい。それから注意しなくてはいけない点も教えて下さい。
個人でスポーツ指導をしています。収入は運営費支出は交際費、備品、旅費精算、等です。2023年初めての青色申告を弥生ソフトでおこないました。2024年度の弥生オンラインで確定申告を行う場合(シート&領収書)の保管以外帳簿等作成は不要でしょうか?
私は昨年開業した個人事業主です。 開業届の届け出には、バーチャルオフィスとして契約している渋谷を納税地(事業所)としました。 納税地以外の住所欄には自宅住所(神奈川県小田原)も記載。(自宅住所が賃貸であるため別で事業所契約をした)
本来であれば、確定申告(弥生)で『確定申告書へ記載する住所を選択』のところで渋谷の事業所を選択(入力)するべきところ、間違えて小田原の自宅住所を選択。結果的に完成した確定申告書の納税地が(小田原)になっていることに気づかず(渋谷税務署)宛てに提出してしまった。 ※1年目であったので所得が少なく納税義務はありませんでした。
4月になって東京国税局より『納税申告書等の送付通知書』が郵送で届きました。内容は「納税地が小田原税務署管轄なので今後小田原で行うように」とのことでした。 この場合、今回は「小田原」を納税地としてしまったが、来年の確定申告で「渋谷」を納税地にして渋谷税務署へ提出すれば、問題ないものでしょうか? 質問が長くなり申し訳ありません。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
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2クレメンティア税理士事務所
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