- ベストアンサーあり
相続税について
74歳の父親の口座から、無断で6200万引き出して、自分名義で5年の定期にしてます、5年経ったら元の父親の口座に6200万戻そうと思ってます、5年経たずに死にそうになったら、定期を中途解約して元の口座に6200万戻そう思います、この6200万、相続税申告の時、贈与税になるのですか?
- 投稿日:2024/09/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
お父さんは知らない。親族間とはいえ法を犯した行為となるでしょうか。速やかに戻し、お父様に謝罪されるのが次善の策となるでしょうか。
なお、民法上、双方の合意が無いので贈与は成立しておらず、お父さんの名義預金となっています。相続時は当然、お父さんの相続財産となり、他の法定相続人の方たちに説明する必要もありますし、各種、支障が生じることが想定されます。最寄りの弁護士、税理士の方等に、経緯他、実情を踏まえてご相談されるのも一案です。回答日:2024-09-10
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

