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相続税について
74歳の父親の口座から、無断で6200万引き出して、自分名義で5年の定期にしてます、5年経ったら元の父親の口座に6200万戻そうと思ってます、5年経たずに死にそうになったら、定期を中途解約して元の口座に6200万戻そう思います、この6200万、相続税申告の時、贈与税になるのですか?
- 投稿日:2024/09/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
お父さんは知らない。親族間とはいえ法を犯した行為となるでしょうか。速やかに戻し、お父様に謝罪されるのが次善の策となるでしょうか。
なお、民法上、双方の合意が無いので贈与は成立しておらず、お父さんの名義預金となっています。相続時は当然、お父さんの相続財産となり、他の法定相続人の方たちに説明する必要もありますし、各種、支障が生じることが想定されます。最寄りの弁護士、税理士の方等に、経緯他、実情を踏まえてご相談されるのも一案です。回答日:2024-09-10
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