課税方式を簡易課税に変更
昨年11月に開業して、弥生の青色オンラインで確定申告をしました
機材になど購入したため、消費税は還付金で戻ってきましたが
現状、収入と経費では、経費が少ないです
簡易課税に変えられるのか?デメリットは何があるのか?
下院課税だと 50%になるのか?
申告はどこにすればよいのか
税理に相談するには、弥生から紹介してもらえるのか?
- 投稿日:2024/09/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
消費税課税事業者選択届出書および、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出して課税事業者となった場合、原則として2年間は免税事業者に戻ることができません。
免税事業者に戻る場合は、課税期間の最終日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を管轄税務署長へ提出する必要があります。これにより、翌課税期間から免税事業者となります。
12月末までに提出すれば、来年から簡易課税になれますね。
簡易課税であれば、サービス業に区分分けされれば50%。
申告は税務署に。。紹介もしてもらえますし、自ら、最寄りの税理士の方を探してご相談されてもよいですし。
なお、課税事業者となった課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合は、その資産を取得した日が属する課税期間の初日から3年が経過しなければ免税事業者に戻ることができません。回答日:2024-09-11
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する