課税方式を簡易課税に変更
昨年11月に開業して、弥生の青色オンラインで確定申告をしました
機材になど購入したため、消費税は還付金で戻ってきましたが
現状、収入と経費では、経費が少ないです
簡易課税に変えられるのか?デメリットは何があるのか?
下院課税だと 50%になるのか?
申告はどこにすればよいのか
税理に相談するには、弥生から紹介してもらえるのか?
- 投稿日:2024/09/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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消費税課税事業者選択届出書および、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出して課税事業者となった場合、原則として2年間は免税事業者に戻ることができません。
免税事業者に戻る場合は、課税期間の最終日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を管轄税務署長へ提出する必要があります。これにより、翌課税期間から免税事業者となります。
12月末までに提出すれば、来年から簡易課税になれますね。
簡易課税であれば、サービス業に区分分けされれば50%。
申告は税務署に。。紹介もしてもらえますし、自ら、最寄りの税理士の方を探してご相談されてもよいですし。
なお、課税事業者となった課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合は、その資産を取得した日が属する課税期間の初日から3年が経過しなければ免税事業者に戻ることができません。回答日:2024-09-11
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