経費になるか、贈与なのかについて
開業34年の個人歯科医院です。
いつも診療でアドバイスもらっている大学の後輩先生に還暦祝で17万の腕時計を送ろうと思います。
税法上、気をつける事はありますか
単なる経費では駄目ですか
- 投稿日:2024/09/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
一般的には私的な領域のものとしてポケットマネーとなるでしょうか。顧問税理士の方に説明がつくかどうか、ご相談されるのも一案です。
回答日:2024-09-11
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する