経費になるか、贈与なのかについて
開業34年の個人歯科医院です。
いつも診療でアドバイスもらっている大学の後輩先生に還暦祝で17万の腕時計を送ろうと思います。
税法上、気をつける事はありますか
単なる経費では駄目ですか
- 投稿日:2024/09/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
一般的には私的な領域のものとしてポケットマネーとなるでしょうか。顧問税理士の方に説明がつくかどうか、ご相談されるのも一案です。
回答日:2024-09-11
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