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一般課税

売上5000万以上で一般課税 翌年5000万以下でも3年間は簡易課税にはならないのですか?

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2024/09/10
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • ビジョン税理士法人ゴールド

    神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

    はい

    消費税の一般課税制度と簡易課税制度には次のようなルールがあります:

    売上が5000万円以上の場合: 課税売上高が基準期間(2年前)で5000万円を超える場合、原則として一般課税を適用しなければなりません。簡易課税制度は適用できません。

    翌年に売上が5000万円以下になった場合: 翌年の売上が5000万円以下であっても、簡易課税制度の適用には制限があります。簡易課税制度は、適用したい年度の前々年の課税売上高が5000万円以下であることが要件です。

    仮に、売上が5000万円以下に戻ったとしても、前々年に5000万円を超えていた場合は3年間は簡易課税制度に戻ることはできません。このため、売上が再び5000万円以下になった年でも、すぐに簡易課税制度を適用することはできず、原則として一般課税を続ける必要があります。

    この「3年間」は、基準期間の売上高に応じた制限ではなく、「前々年の課税売上高が5000万円を超えた場合に、簡易課税ができない」という仕組みの影響です。

    回答日:2024-09-10

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      返信日:2024-09-10

  • 課税事業者選択届等を提出した場合や、高額資産を購入した場合等ありますので、会社の状況等を承知されている顧問税理士の方にご確認されるのが簡便かと存じます。

    一般的な質問の場合、想定される射程範囲が広く、事実上、回答できない質問になっていますので。

    回答日:2024-09-10

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。顧問税理士には3年間は簡易課税にならないとのことです。

      返信日:2024-09-10

    • 税理士・会計事務所からの返信

      顧問税理士の方は、高額資産等の取得があり、還付等されているか否か、承知されているので回答することができます。

      他方、こういった場では、会社がどういったことをされたのかが質問に併せて、情報提供がなければ、回答できません。

      返信日:2024-09-10

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