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青色申告の個人事業主です。
定額減税の調整給付金を3人分(扶養している両親の分と自分の分)を受給するのですが、雑所得として記帳するのは、自分の分の金額だけでよいのでしょうか。
それとも3人分の金額を雑所得として記帳するのが正しいのでしょうか。
父親は別の仕事をしています。 母親は専業主婦です。
よろしくお願いいたします。
会社で新車を購入予定です。 業務では、週1回くらいの使用です。 (取引先周りや協会の会合など) 役員個人使用も週1回くらいです。
会社で買って、個人で使った分だけ利益計上という方法は大丈夫でしょうか?
会社で買う場合、会社名義にして減価償却で経費として、個人使用の分のみ会社の利益として計上すればいいのでしょうか? また、個人使用の分の利益計上はこの場合、どの程度すればいいのでしょうか? 7分の1?(週1使用だから) 2分の1?(距離で考えると業務:個人🟰1:1だから)
購入予定の車は、一応4シーターですが、後ろは狭くて大人はのれない車です。 ポルシェ911という車種で乗り出し2000万円ほどです。 (業務で使ってるかどうかが大事なので車の種類は関係ないと聞いたのですが念の為。)
経理初心者です。 会社のクレジットで買い物した際のレシートを紛失してしまいました。 クレジットの利用明細は送られてくるのですが、これは領収書代わりとして対応できるのでしょうか? 上司などには既に報告済みなのですが、税務署がはいった際などは対応大丈夫でしょうか? それが心配で仕方ありません。 今までのものはちゃんと保管してあるのですが、今回やらかしてしまいました。 お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。
建物の割合は 住居:事業者 7:3 で住居按分はフラット35でローン返済、事業所按分は支払い済という状態です。 事業所分の経費の取扱と住宅ローン控除の流れを教えて頂きたいです。 合わせて個人事業主の住宅購入時の初年度と翌年以降の注意点を教えて頂きたいです。
私たち夫婦は、妻が夫よりも収入が多かったので、子二人を妻の扶養(税制上)としていました。
令和5年中に妻が3人目を出産し、育休を2年習得しています。
令和5年は妻にも僅かに収入があり、夫が配偶者特別控除を申請。 令和6年は、妻は収入0の予定で、今年の年末調整では、夫が配偶者控除を申請予定です。
現在、上の子2人の税制上の扶養を妻のままにしています。市民税県民税での税控除に16歳未満は関係ないので、そのままとしていました。
しかし、今年の定額減税制度では、 配偶者特別控除を受けている妻として、 夫が妻の分の定額減税も受けています。 この場合、妻が税制上扶養している子2人の定額減税は受けられないのでしょうか。
また、今後手続きや申請で減税請求できるでしょうか。
ご回答を、よろしくお願い致します。
昨年、住宅ローン控除で所得税0円のため、定額減税の調整給付金の支給を受けました。 今年、株式売却により所得が増加して、最終的な年間の所得税額が調整給付金を超えそうです。 確定申告で定額減税の精算を行うと思うのですが、この場合は、調整給付金との二重取りになるのでしょうか。 それとも、調整給付金を加味した確定申告となるのでしょうか。
個人事業税は経費として扱われると聞きましたが、廃業を考えております。廃業届を出す前に全額支払ったほうが良いのでしょうか? それとも年内には廃業届を出したいと考えておりますので、来年の申告までに払えば良いのでしょうか?よろしくお願いします。
当社は事業用不動産の賃貸業で、10年ほど前に当法人を設立した際、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税課税事業者となり、本則課税で消費税申告を行って還付を受けました。設立以後現在までずっと基準期間の課税売上高は毎年2000万円前後であり、現在は「消費税簡易課税事業者選択届出書」を提出して、簡易課税にて継続して消費税を申告しています。設立時以外で、調整対象固定資産の取得も、高額特定資産の取得もありません。 今後も課税売上高は継続して2000万円前後を維持する見込みですが、将来いつか課税売上高が1000万円を下回った際にミスが生じないように、設立時に提出した「消費税課税事業者選択届出書」を一旦リセットしておきたいと考え、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を当期に提出しようと考えています。 当期の基準期間の課税売上高も1000万円超のため引き続き消費税の課税事業者ですが「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することは可能でしょうか、それとも基準期間の課税売上高が1000万円未満になって消費税の免税になる見込みの時でないと「消費税課税事業者選択不適用届出書」は提出できないのでしょうか。
税理士事務所のミスです。私は会社を退職したのですが、退職金支払い時に退職金控除が使えて、住民税が0(ゼロ)になるのにも拘わらず、住民税を10数万円天引きされ、その10数万円はすでに市と県に収められている、ということが判明しました。この場合、過払いの住民税はどうなりますか?また、ミスをした税理士事務所に対し責任を追及したいのですが、どうすればよいでしょうか?
会社の法人確定申告はしっかりとしているのですが、個人の確定申告を失念しており、2年していない状況です。 会社労務が多忙でして、個人の2年未確定分の申告を税理士さんにお願いする事は可能でしょうか?
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1相田会計事務所
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2クレメンティア税理士事務所
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3吉田均税理士事務所
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