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税理士事務所のミスです。私は会社を退職したのですが、退職金支払い時に退職金控除が使えて、住民税が0(ゼロ)になるのにも拘わらず、住民税を10数万円天引きされ、その10数万円はすでに市と県に収められている、ということが判明しました。この場合、過払いの住民税はどうなりますか?また、ミスをした税理士事務所に対し責任を追及したいのですが、どうすればよいでしょうか?
会社の法人確定申告はしっかりとしているのですが、個人の確定申告を失念しており、2年していない状況です。 会社労務が多忙でして、個人の2年未確定分の申告を税理士さんにお願いする事は可能でしょうか?
法人名義でリースし、契約満期で残価で買取。
(例) 車両代金2000万円 月々30万円 3年間 →残価920万円 (実際の月々のリース代は整備費用やリース手数料などありますが今回はそれ抜きです)
基本的には契約満了買取の場合は、会社が残価で買取しますが、個人で買取する場合、税務署に指摘されたりするでしょうか?
・会社で買取する場合,その後会社がその車を売却するときに売却額と簿価との差額に法人税が課税されてしまう。 (リセールが高い車だとかなりの課税額になり、減価償却費で経費計上した分がほとんどチャラになってしまう。) ・個人で買取するとその分税金がかからない。 (買い物などの生活に使う分には。)
との理由でディーラーから提案されました。 (本来はそのディーラーでは個人で買取はできないそうなのですが、間にディーラーを挟むことでできるようにするとのことです。ディーラーが残価で買取→中古車登録→中古車として個人に販売(手数料数万円)) これはどうなんでしょうか? よくある方法でしょうか?また、指摘されてあとから追加で税金払わされたりするやり方でしょうか?
よろしくお願いいたします。
10年間の毎年で、当該年の3年前の確定申告の内容について毎回同じ内容(例えば10万円の所得控除の追加)で更生の請求を行った場合(毎年その結果として還付される)、税務署からいつか更生の請求が断られたり、法律に抵触して更生の請求が通らなくなったりしますでしょうか。
更生の請求そのものについては、確証があり、税務上所得控除が必ず認められる類のものとします。(例えば扶養控除を入れ忘れているなど)
小規模企業共済の申告忘れで84万円の控除忘れがあった場合において、課税所得が大きく減りますが、更生の請求が認められた後、所得税分だけではなく住民税分も還付されるのでしょうか。
経理初心者です。 社長の今年の6月からの住民税が2万近く高くなっていて、社長からなんでこんなに高くなって、手取りが減ったと言われました。 しかし、給料自体は変化はなく、各自治体での仕組みにもよると思うのですが、何でこんなに差が出るものなのでしょうか? 無知ですみませんが、ご回答よろしくお願い致します。
8月にフリーランス(個人事業主)になりました。 インボイス登録していません。 課税事業対象は、「前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかが1つの判断基準です。個人事業主の場合は、前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高か支払った給与等の額が1,000万円を超える場合も、今年から課税事業者になります。」 の内容がありました。 7月までサラリーマンで年収1,000万以上でした。 課税対象者となる基準は、個人事業主になってからであり、2年間(2025年まで)課税対象者外となるのでしょうか?
初めまして。 近いうちに2社法人設立を考えております。 1社は合同会社、2社目は株式会社です。
合同会社の資本金は知人より振り込まれ(500万円)、それを元に登記を行うのですが 私自身が、別で株式会社を立てたく、その振り込まれた500万円を資本金としてその株式会社を登記する際に記帳しても大丈夫でしょうか?
難しいのであれば、上手くやる方法はありますでしょうか?
また、知人から振り込まれる場合、個人に税金はかかるのでしょうか?(贈与税てきな…)
回答よろしくお願いします。
電帳法について質問です。 国税関係帳簿書類を電子データで保管する際、「電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること」という要件が記載されていました。 これは具体的に、どのような処置を行えばよいのか、ご教示ください。
現在弥生会計を使用しておりますが、請求書・領収証の電子データ保存はスマート証憑で行っております。ただ、弥生会計と連携は図れておらず、仕訳にも特段情報は付記しておりません。 会計ソフトの仕訳に証憑が添付できる機能は有ると思いますが、それ以外に何か策があるか情報収集しております。
フリーランスのライターです。
今までは事業用に作った屋号付き口座上で、売上金の受け取りその他もろもろの処理を行なっていました。 口座が増えすぎてきたこと、屋号付き口座から引き出す場合に大抵手数料が発生してしまうことなどから、今後はプライベート用だった口座の1つを、完全に事業用として運用変更したいと考えています。
この際、帳簿上でどのような処理をすべきか分からず、今回ご相談させていただいた次第です。 年度途中ではなく、来期に実施した方が面倒が少ないでしょうか?
何卒ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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