教室で使用、販売する用具の仕分けについて
自宅で書道教室を開いています。
これまでエクセルで収支内訳書を作成していましたが、電子帳簿保存法を活用するために弥生白色申告オンラインを使用しようと思います。
教室で使用または販売する用具の科目は、仕入または経費のどちらになりますか?
私が使うものも生徒に販売するものも同じ物を使用しています。
- 投稿日:2024/11/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
教室で使用または販売する用具の科目は、仕入または経費のどちらになりますか?
私が使うものも生徒に販売するものも同じ物を使用しています。
→ほとんどが生徒に販売するものでしたら、簡便的に「仕入」で構いません。
ご自身で使うものがそれなりにある(例えば10%以上あるようでしたら)
概算で良いので、仕入のうち一定割合を「消耗品費」にしてください。
また、生徒に販売するものについて年末時点で在庫があれば、
その在庫分の金額を集計して、12/31付で棚卸商品にする処理をしてください。
(ほとんど在庫がなければ、処理しなくて結構です)
弥生の説明サイトです。
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=27259&grade_id=White回答日:2024-11-07
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する