消費税の事業区分について
不動産賃貸業です。
賃借人から原状回復費を受け取った場合、内装工事などの建築リフォームについては第3種(70%)、室内クリーニングについては第5種(50%)で宜しいでしょうか。
- 投稿日:2024/11/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
該当するものは居住用の賃貸。消費税上非課税のものの賃借人からのものとなるでしょうか。
そのうえで、消費税上、課税事業者であり、簡易課税の届けを出している状態であり、インボイスの経過措置の適用も受けていないため、従来から、事業用の賃貸等年間10百万以上生じている場合。
一般的な不動産賃貸では、居住用等であれば非課税。消費税対象外ですし、購入時に本則課税の適用をした場合の消費税の検討はしますが、簡易区分での検討は実務上、ほぼ生じることがないので、前提の確認をさせていただけますと幸いです。
そのうえで、簡易課税上となりますが、区分としてはご認識の通りかと存じます。回答日:2024-11-05
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する