消費税の事業区分について

    不動産賃貸業です。
    賃借人から原状回復費を受け取った場合、内装工事などの建築リフォームについては第3種(70%)、室内クリーニングについては第5種(50%)で宜しいでしょうか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/11/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      該当するものは居住用の賃貸。消費税上非課税のものの賃借人からのものとなるでしょうか。
      そのうえで、消費税上、課税事業者であり、簡易課税の届けを出している状態であり、インボイスの経過措置の適用も受けていないため、従来から、事業用の賃貸等年間10百万以上生じている場合。

      一般的な不動産賃貸では、居住用等であれば非課税。消費税対象外ですし、購入時に本則課税の適用をした場合の消費税の検討はしますが、簡易区分での検討は実務上、ほぼ生じることがないので、前提の確認をさせていただけますと幸いです。

      そのうえで、簡易課税上となりますが、区分としてはご認識の通りかと存じます。

      回答日:2024-11-05

      • 質問者からの返信

        ご回答有難うございます。
        私は、課税事業者で簡易課税を選択しています。
        物件は居住用です。賃料は非課税ですが、原状回復費用は居住用でも非居住用でも賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当するため、敷金から差し引いた修繕費、または敷金では足りず賃借人から新たに受領した修繕費は課税売上に該当すると思うのですが如何でしょうか。

        返信日:2024-11-05

      • 税理士・会計事務所からの返信

        基準期間の課税売上が10百万を超えたのですね。賃貸は居住用とのことですので、売却等があったのかもしれませんが。

        課税事業者であれば、本則か、簡易か、あるいはインボイス特例の適用か、のいずれかですね。

        返信日:2024-11-05

      • 質問者からの返信

        ご回答有難うございます。
        私は、基準期間の課税売上が10百万円を超えていませんが、居住用物件の外に事務所物件を所持し法人との取引があるため、やむを得ずインボイスを導入しています。簡易課税の二割特例で税申告しました。

        返信日:2024-11-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        インボイス特例であれば、簡易区分の区分は影響しません。経過措置期間はすべて80%看做し課税仕入れ率です。

        質問の際に、最初にインボイス特例事業者、と触れていただけると一行で終わりました。。

        返信日:2024-11-06

      • 質問者からの返信

        ご回答有難うございます。
        そこで当初の質問なのですが、賃借人から原状回復費を受け取った場合、内装工事などの建築リフォームについては第3種(70%)、室内クリーニングについては第5種(50%)で宜しいでしょうか。二割特例終了後のことが知りたいのです。

        返信日:2024-11-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        インボイス特例の80%措置の3年間が経過したあとは、経過措置は50%に。

        3年間経過後であれば、ご認識のとおりです。
        当初、回答済みの内容ですね。

        返信日:2024-11-06

      • 質問者からの返信

        ご返信有難うございます。
        「インボイス特例の80%措置の3年間が経過したあとは、経過措置は50%に。」との記載をいただきましたが、経過措置50%は免税事業者からの課税仕入れに係るものなので、私には該当しないと思います。敷金から差し引いた修繕費は雑収入となるため、二割特例終了後は簡易課税のリフォームは第3種(70%)、室内クリーニングは第5種(50%)のみなし仕入れ率になるのではないでしょうか。

        返信日:2024-11-06

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