消費税の事業区分について
不動産賃貸業です。
賃借人から原状回復費を受け取った場合、内装工事などの建築リフォームについては第3種(70%)、室内クリーニングについては第5種(50%)で宜しいでしょうか。
- 投稿日:2024/11/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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該当するものは居住用の賃貸。消費税上非課税のものの賃借人からのものとなるでしょうか。
そのうえで、消費税上、課税事業者であり、簡易課税の届けを出している状態であり、インボイスの経過措置の適用も受けていないため、従来から、事業用の賃貸等年間10百万以上生じている場合。
一般的な不動産賃貸では、居住用等であれば非課税。消費税対象外ですし、購入時に本則課税の適用をした場合の消費税の検討はしますが、簡易区分での検討は実務上、ほぼ生じることがないので、前提の確認をさせていただけますと幸いです。
そのうえで、簡易課税上となりますが、区分としてはご認識の通りかと存じます。回答日:2024-11-05
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