減価償却が終わった車両を売却したときの仕訳について
個人事業主です。
未償却残高1円の車両3台を70万円で売却し、その代金を普通預金に入金していただきました。その場合の仕訳方法を教えて頂けますでしょうか? 確定申告のとき、減価償却費の計算の欄には売却とか書かないといけないでしょうか?宜しくお願いします。
- 投稿日:2024/11/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業に供した時点で事業供用割合が50%であれば、売却時も事業分の売上は50%部分。
課税事業者であれば消費税の課税売上になるのも50%として整理することになります。
未償却残高1円、というのが全体に対してのものなのか、事業に供した部分の帳簿残高のことなのか不明でしたので、一般的な留意事項として私用部分があった場合について、となりますが。
私用部分については譲渡所得となるので50万の控除枠があるため、使用割合が7割を超える、といった場合でなければ、私用部分については申告対象外となるでしょうか。回答日:2024-11-04