減価償却が終わった車両を売却したときの仕訳について
個人事業主です。
未償却残高1円の車両3台を70万円で売却し、その代金を普通預金に入金していただきました。その場合の仕訳方法を教えて頂けますでしょうか? 確定申告のとき、減価償却費の計算の欄には売却とか書かないといけないでしょうか?宜しくお願いします。
- 投稿日:2024/11/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
事業に供した時点で事業供用割合が50%であれば、売却時も事業分の売上は50%部分。
課税事業者であれば消費税の課税売上になるのも50%として整理することになります。
未償却残高1円、というのが全体に対してのものなのか、事業に供した部分の帳簿残高のことなのか不明でしたので、一般的な留意事項として私用部分があった場合について、となりますが。
私用部分については譲渡所得となるので50万の控除枠があるため、使用割合が7割を超える、といった場合でなければ、私用部分については申告対象外となるでしょうか。回答日:2024-11-04
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

